○京田辺市こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て家庭の孤立化を防ぎ、乳幼児の健全な育成環境を確保するため、乳児のいる家庭を訪問し、相談、情報提供等を行うこんにちは赤ちゃん訪問事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、京田辺市に住所を有する生後4か月までの乳児のいるすべての家庭とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育てに関する不安又は悩みの聴取、相談等

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な対象家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

2 対象家庭の訪問は、対象家庭の乳児が生後4か月以内にある間に行うものとする。ただし、対象家庭の都合等により、生後4か月を経過した日後においても行うことができる。

(個人情報の保護等)

第4条 事業に従事する者(以下「従事者」という。)は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 従事者は、職務に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、必要があるときは、関係者に提示しなければならない。

3 従事者は、訪問を行ったときは、訪問記録票を作成しなければならない。

(ケース対応会議)

第5条 訪問により支援が必要であると認められる対象家庭に対しては、必要に応じて、個別ケースごとに具体的なサービスの種類、内容等について検討するため、従事者、関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援に結びつけるものとする。

(関係機関等との連携)

第6条 事業を円滑かつ効果的に推進するため、保健・医療・福祉関係者と連携を図るものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

京田辺市こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第71号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第71号