○京田辺市環境基本計画推進会議設置規程
平成21年7月1日
告示第115号
(設置)
第1条 京田辺市環境基本計画(以下「計画」という。)の策定及び見直しに関する事務を円滑に進め、計画に掲げる諸施策を総合的かつ計画的に推進するため、京田辺市環境基本計画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に定める事務を所掌する。
(1) 計画の策定又は見直し時における基礎的な資料の収集並びに実績及び進捗状況の把握に関すること。
(2) 計画の策定又は見直し時における諸施策の評価及び分析並びに新たな計画の立案に関すること。
(3) 計画に掲げる市の施策の推進及び進行管理に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、座長及び委員をもって組織する。
2 座長は、環境担当課長をもって充てる。
3 委員は、別に指名する計画に関係する課又は室等の課長補佐又は担当係長等をもって充てる。
(会議)
第4条 推進会議は、座長が必要に応じて開催する。
2 座長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、環境担当課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年7月1日から施行する。