○振動規制法施行規則に基づく道路交通振動の区域の区分及び時間の区分

平成21年3月27日

告示第36号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の表備考1及び備考2の規定により、区域の区分及び時間の区分を次のとおり定め、平成21年4月1日から施行する。

1 区域の区分

(1) 第1種区域 平成21年京田辺市告示第34号の表備考1(以下「備考1」という。)(1)として定められた区域

(2) 第2種区域 備考1の(2)として定められた区域

2 時間の区分

(1) 昼間 午前8時から午後7時まで

(2) 夜間 午後7時から翌日の午前8時まで

振動規制法施行規則に基づく道路交通振動の区域の区分及び時間の区分

平成21年3月27日 告示第36号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成21年3月27日 告示第36号