○騒音規制法に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に基づく区域の区分を定めた告示

平成21年3月27日

告示第33号

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)備考の規定により、区域の区分を次のとおり定め、平成21年4月1日から施行する。

区域の区分

該当地域

a区域

本市の区域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

b区域

本市の区域のうち、第1種住居地域及び第2種住居地域

c区域

本市の区域のうち、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

備考 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域として定められた区域をいう。

騒音規制法に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に基づく区域の区分を定め…

平成21年3月27日 告示第33号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成21年3月27日 告示第33号