○特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に基づく区域の指定
平成21年3月27日
告示第32号
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)の別表の第1号に規定する区域を次のとおり指定し、平成21年4月1日から施行する。
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により平成21年京田辺市告示第30号で指定された地域のうち、次に掲げる区域
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域として定められた区域
2 1に掲げる区域以外の区域であって次に掲げる施設の敷地の周囲80メートルの区域
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
附則(平成27年7月29日告示第144号)
この告示は、平成27年7月29日から施行する。