○京田辺市地域自立支援協議会設置要綱
平成21年3月12日
告示第20号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備についての協議を行う場として、京田辺市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員の役割)
第2条 委員は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 市が相談支援事業を委託した場合における受託事業者の運営評価等に関すること。
(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワークの構築等に関すること。
(4) 地域に必要な社会資源の開発及び改善に関すること。
(5) その他地域の障害福祉に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者のうちから構成する。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、会長は、障害福祉担当部長をもって充てる。
2 会長は、協議会の議事を運営する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、必要に応じて第3条に規定する機関等以外の関係機関等に出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 協議会に専門部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、地域で必要とされている特定の事項について協議を行う。
3 部会は、別に定める障害福祉関係、保健・医療関係、教育・雇用関係その他地域の障害福祉に関する業務に従事する機関等の実務担当者を委員として構成する。
4 部会に部会長及び副部会長を置く。
5 部会長及び副部会長は、委員の互選によりこれを定める。
6 部会長は、部会の議事を運営する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 部会は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。
9 部会長は、必要に応じて第3項に規定する委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(運営会議)
第7条 協議会に運営会議を置く。
2 運営会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 協議会全体の運営に関する事項
(2) 協議会への報告に関する事項
(3) 前条に規定する専門部会間の調整に関する事項
(4) その他運営会議において必要と認める事項
3 運営会議は、部会の部会長及び副部会長、京田辺市障害者生活支援センター職員並びに障害福祉担当課職員を委員として構成する。
4 運営会議に座長を置き、座長は、障害福祉担当課長をもって充てる。
5 運営会議の座長は、運営会議の議事を運営する。
6 運営会議は、必要に応じて運営会議の座長が招集し、その議長となる。
7 運営会議の座長は、必要に応じて第3項に規定する委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(協議会の事務)
第9条 協議会の事務は、障害福祉担当課において行う。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年3月12日から施行する。
附則(平成24年2月24日告示第25号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第59号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第47号)
この告示は、平成26年3月28日から施行する。