○京田辺市教育委員会職員の被服等の貸与に関する規程

平成21年2月27日

教育委員会教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、京田辺市教育委員会の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)が職務の遂行上必要とする被服等の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 共用 所属内の複数の職員が共同して使用することをいう。

(被服等の貸与)

第3条 職員(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づく職員をいう。)及び臨時的任用職員(法第22条の3第4項の規定に基づく職員をいう。)を除く。)は、別表に定める被服等につき、同表に定める貸与数及び貸与期間において京田辺市長から貸与を受けることができる。

2 教育長は、職員から別表に定める被服等以外の被服等の貸与願の申出があった場合は、当該職員が従事する職務内容に照らし、使用目的が適正であると所属長(当該職員が京田辺市教育委員会職員の職の設置に関する規則(昭和50年京田辺市教育委員会規則第2号)第2条第1号から第5号までの職にある職員である場合にあっては、被服等の貸与を最も必要とする職務を所管する所属長)が認めるときに限り、職務遂行に必要な被服等を貸与することができる。この場合において、被服等の貸与数は所属長が定めるものとし、貸与期間は被服等の損耗により使用に耐えないと所属長が認めるまでの間(耐用期間が定められた被服等は当該耐用期間)とする。

3 前項の規定は、共用のための被服等の貸与について準用する。

4 貸与する被服等には、特に必要がないと認めるものを除き、市章及び貸与を受ける職員(以下「被貸与職員」という。)の氏名を表示するものとする。

(被服等の購入)

第4条 所属長は、前条第2項の規定により申出のあった職員(以下この条において「請求者」という。)に新たに被服等を購入して貸与しようとするときは、購入に係る起案文書に請求者の氏名、購入する被服等の名称及び数量、被服等の貸与が必要な職務内容、被服等の使用目的その他被服等の購入に係る必要事項を明記しなければならない。

2 所属長は、前項の起案文書を福利厚生担当課長に合議するものとする。

(着用)

第5条 被貸与職員は、被服等の貸与を受けた際の使用目的の範囲内において、貸与された被服等(以下「貸与被服等」という。)を着用するものとする。

2 被貸与職員は、貸与被服等を着用するときは、常に清潔にし、市職員として品位の保持に努めなければならない。

(貸与被服等の保管責任)

第6条 被貸与職員は、貸与被服等を善良な管理者の注意をもって使用し、良好な状態で保管しなければならない。

2 貸与被服等の補修、洗濯等の保管に要する費用は原則として、被貸与職員の負担とする。

3 所属長は、共用する貸与被服等(以下「共用被服等」という。)を使用する職員に善良な管理者の注意をもって使用させ、良好な状態で保管しなければならない。

(貸与被服等の管理)

第7条 所属長は、第3条第2項の規定による貸与被服等を管理するため、職員別に貸与被服等管理台帳(別記様式第1号)を備え、貸与被服等の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

2 所属長は、共用被服等その他所属長が保管する被服等がある場合は、当該被服等を管理するため所属保管台帳(別記様式第2号)を備え、常に当該被服等の保管状況を明らかにしておかなければならない。

3 教育長は、所属長に対して1年に1回、前2項の台帳の提出を求め、貸与被服等の管理状況を検査するものとする。

4 所属長は、被貸与職員が同一被服等の貸与を受けることが認められる職に転じたときは、第1項の貸与被服等管理台帳を当該被貸与職員の異動先の所属長に引き継がなければならない。

(返納)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、所属長を経て教育長に貸与被服等を返納しなければならない。

(1) 損耗等により、新たに被服等の貸与を受けようとするとき。

(2) 同一被服等の貸与を受ける必要のない職に転じたとき。

(3) 貸与期間内に、休職し、又は退職したとき。

(亡失等の届出)

第9条 被貸与職員は、貸与期間内に、貸与被服等を亡失し、又はき損して使用できなくなったときは、貸与被服等亡失・き損届(別記様式第3号)に、亡失した場合を除き当該貸与被服等を添えて、速やかにその旨を所属長及び福利厚生担当課長を経て教育長に届け出なければならない。

2 教育長は、前項の規定により届出を受けた場合は、その事実を確認し、必要と認めたときは、被貸与職員が亡失し、又はき損した貸与被服等と同一品を貸与することができる。

3 第4条の規定は、前項の規定による貸与について準用する。

(損害賠償義務)

第10条 貸与被服等を故意又は重大な過失によって亡失し、又はき損した被貸与職員は、その損害を賠償しなければならない。

(返納品の処分)

第11条 教育長は、第8条の規定により返納された被服等を廃棄するものとする。ただし、所属内で共用し、又は他の職員に貸与することが適当であると認められる被服等は、所属長が所属保管台帳にその旨を記録し、保管することができる。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、被服等の貸与について必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に貸与を受けている被服等は、第3条第2項又は第3項の規定により貸与を受けた被服等とみなす。

(平成26年10月17日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成26年10月17日から施行する。

(平成27年8月1日教育長訓令第6号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(令和2年3月17日教育長訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

京田辺市長から貸与を受ける被服等

被服等の名称

貸与数

貸与期間

アポロキャップ

1

京田辺市職員の被服等の貸与に関する規程(昭和42年京田辺市規程第1号)別表の貸与期間の欄に定める期間

防災用ヘルメット

1

防災服(上下)

1

ベルト

1

防災用長靴

1

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京田辺市教育委員会職員の被服等の貸与に関する規程

平成21年2月27日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和2年4月1日施行)