○京田辺市地域活動支援センター事業実施要綱
平成21年2月18日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定による地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施し、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図る事業(以下「基礎的事業」という。)並びに基礎的事業の機能を充実強化するための事業を行うことにより、障害者等の地域生活を支援し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、京田辺市とする。
2 市長は、この事業を適切な運営ができると認める事業者に委託することができる。
(事業の種類及び内容)
第3条 この事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型 基礎的事業に加えて、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。
(2) 地域活動支援センターⅡ型 基礎的事業に加えて、地域において雇用又は就労が困難な在宅の障害者等に、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。
(3) 地域活動支援センターⅢ型 基礎的事業に加えて、通所による小規模な作業所の運営を行う。
(職員の配置基準)
第4条 事業の種類ごとに置くべき職員の数は、次のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型 法第80条第1項の規定により都道府県が定める条例(以下「設備運営基準条例」という。)の規定による職員のほか1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とする。
(2) 地域活動支援センターⅡ型 設備運営基準条例の規定による職員のほか1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とする。
(3) 地域活動支援センターⅢ型 設備運営基準条例の規定による職員のうち1人以上を常勤とする。
(利用人員)
第5条 事業の種類ごとの1日当たりの実利用人員は、次のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型 おおむね20人
(2) 地域活動支援センターⅡ型 おおむね15人
(3) 地域活動支援センターⅢ型 おおむね10人
(対象者)
第6条 この事業の対象者は、本市に居住地を有する障害者等で福祉事務所長が事業を利用することが適当であると認めたものとする。
(利用の申請及び決定)
第7条 この事業を利用しようとする障害者及び障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ福祉事務所長に利用の申請をしなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、その利用の適否を決定し、その旨を申請者へ通知するものとする。
(利用の方法)
第8条 前条の規定により、地域活動支援センター事業の利用の決定を受けた者がこの事業を利用しようとするときは、あらかじめ運営主体となる事業者と利用に関する契約を締結しなければならない。
(利用料)
第9条 利用料については、市長が別に定める。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年2月18日から施行する。
附則(平成25年3月11日告示第33号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。