○京田辺市ホームページバナー広告掲載要綱
平成21年1月23日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市がインターネット上に公開しているホームページ(以下「市ホームページ」という。)へのバナー広告(市ホームページに表示される広告画像であって、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。以下同じ。)の掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(バナー広告等の範囲)
第2条 バナー広告及びその広告主が指定したリンク先のホームページ(以下「バナー広告等」という。)の内容は、行政広報の公共性及び品位を損なうおそれのないもので市民生活において不利益を与えないものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に関するもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(7) その他市ホームページに掲載するバナー広告等として適当でないと市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、バナー広告等の掲載に関する基準については、市長が別に定める。
(バナー広告の掲載順序)
第3条 掲載するバナー広告の順序は、次に掲げる順とする。
(1) 国、地方公共団体、公社、公団、公益的法人及びこれらに類するもの
(2) 私企業及び事業を営む個人で、市内に事業所等を有するもの
(3) 私企業及び事業を営む個人で、市内に事業所等を有しないもの
(4) その他市ホームページに掲載するバナー広告として市長が適当と認めるもの
2 前項の場合において、順序が同じバナー広告が複数ある場合は、掲載希望期間の長いものを先順序とし、掲載希望期間が同一の場合は、抽選により決定するものとする。
(バナー広告の掲載位置及び枠数)
第4条 バナー広告の掲載位置は、市ホームページで市長が指定した場所とする。
2 バナー広告の枠数は、18枠とする。
(バナー広告の規格等)
第5条 バナー広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 画像の大きさ 縦60ピクセル×横140ピクセル
(2) 画像の形式 JPEG形式又はGIF形式(透過GIF不可)の静止画像
(3) 画像の容量 8キロバイト以内
2 市ホームページへ掲載するバナー広告は、「JIS X8341―3 高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス―第3部:ウェッブコンテンツ」の規程に配慮したものでなければならない。
(広告掲載料)
第6条 広告掲載料は、1枠につき月額10,000円とする。
(広告掲載期間)
第7条 広告掲載期間は、月の初日から末日までの1か月を単位とし、4月から翌年3月までの間で広告掲載希望者が希望する期間とする。
(バナー広告掲載の募集)
第8条 バナー広告の掲載の募集は、市ホームページ、市広報紙等により行うものとする。
(バナー広告掲載の申込み)
第9条 バナー広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、京田辺市ホームページバナー広告掲載申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)に掲載しようとする広告原稿を添えて、市長に提出しなければならない。
(バナー広告の掲載決定等)
第10条 市長は、申込書を受理したときは、内容を審査し、掲載の可否を決定する。
(広告掲載料の納付)
第11条 バナー広告の掲載の決定を受けた者は、市長が指定する期日までに、希望するバナー広告の掲載期間に係る広告掲載料を一括して前納しなければならない。
(バナー広告等の内容の変更請求)
第12条 市長は、現に掲載しているバナー広告等の内容が第2条に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、当該バナー広告の掲載を中止し、当該要件に適合するよう広告主に対してバナー広告等の内容の変更を求めることができる。
(バナー広告掲載の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その他の手続をすることなく、バナー広告の掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 広告主が指定する期日までに広告掲載料を納付しないとき。
(2) 前条の規定によるバナー広告等の内容の変更請求に広告主が応じないとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、市長がバナー広告の掲載を適切でないと判断したとき。
2 前項の規定によりバナー広告の掲載を取り消した場合において、既納の広告掲載料は還付しない。
(1) バナー広告の内容等を変更するとき。
(2) 申込書の記載内容に変更があったとき。
(バナー広告掲載の取下げ)
第15条 広告主は、自己の都合により、バナー広告の掲載を取り下げることができる。
3 前項の規定によりバナー広告掲載の取下げを受理した場合において、既納の広告掲載料は還付しない。
(広告掲載料の還付)
第16条 広告主の責めによらない理由によりバナー広告が掲載できなかったときは、第6条に規定する月額広告掲載料を当該月の日数で除して得た金額(1円未満切捨て)に掲載できなかった時間を24で除して得た日数(1日未満切捨て)を乗じて得た金額を還付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる理由により、市が市ホームページの運営を一時停止した場合は、既納の広告掲載料は還付しない。
(1) 機器等の保守又は工事
(2) 天災その他の非常事態の発生
3 第1項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。
4 市は、バナー広告の掲載ができなかったことにより広告主に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(広告主の責務)
第17条 広告主は、バナー広告等の内容に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、バナー広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと及びバナー広告の内容に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを市に対して保証するものとする。
3 広告主は、バナー広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日告示第170号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日告示第39号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月20日告示第107号)
この告示は、平成25年6月10日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第67号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年6月15日告示第178号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。