○京田辺市参与の設置に関する規則

平成20年12月26日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する参与の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 京田辺市に参与を置くことができる。

(職務)

第3条 参与は、市長が定める市政の重要な施策に参画し、意見を述べる。

(委嘱)

第4条 参与は、市政に関し高い識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(勤務)

第5条 参与は、非常勤とする。

(任期)

第6条 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市参与の設置に関する規則

平成20年12月26日 規則第71号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成20年12月26日 規則第71号
令和2年3月27日 規則第17号