○京田辺市参与の設置に関する規則
平成20年12月26日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する参与の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 京田辺市に参与を置くことができる。
(職務)
第3条 参与は、市長が定める市政の重要な施策に参画し、意見を述べる。
(委嘱)
第4条 参与は、市政に関し高い識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(勤務)
第5条 参与は、非常勤とする。
(任期)
第6条 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。