○京田辺市後援規程
平成20年12月25日
告示第177号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市以外の団体が主催する行事(以下「事業」という。)に対し、「京田辺市」の名義の使用(京田辺市長賞の交付を含む。)をもって後援をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(承認等の基準)
第2条 市長は、次の各号に該当するものについて、後援を承認するものとする。ただし、市長が不適当と認めるものについては、この限りでない。
(1) 事業が次のいずれにも該当するものであること。
ア 市民の福祉、教育、文化又は経済の発展等に寄与し、広く市民が参加することができる事業
イ 営利を主たる目的としない事業
ウ 政治活動又は宗教活動を目的としない事業
エ 公序良俗に反しない事業又はそのおそれがない事業
オ 市内で開催される事業。ただし、当該事業が、市内の団体が主催する事業、国若しくは京都府が共催し、若しくは後援する事業又は市の施策を推進する事業であるときは、この限りでない。
(2) 事業を主催する団体が次のいずれかに該当するものであること。
ア 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体
イ 公益的法人その他これに準ずる団体。ただし、政治活動又は宗教活動を行う団体を除く。
ウ 市民の福祉、教育、文化又は経済の発展等に寄与する活動を行っている団体であって、規約、会計、活動内容及び活動実績が明確な団体
(承認の申請)
第3条 後援の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業を実施する日の15日前までに、京田辺市後援承認申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(後援の取消し)
第6条 市長は、後援を承認した事業について、虚偽の申請又は事業の内容等に著しい変更があった場合その他市長が不適当と認める事由が生じた場合は、後援の承認を取り消すことができる。
(事業実施報告)
第7条 事業者は、事業終了後30日以内に、京田辺市後援事業実施報告書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(後援に関する事務の処理)
第8条 後援に関する事務は、申請者が実施しようとする事業と最も関係の深い所属で処理をし、後援担当課長の合議を経なければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年9月7日告示第125号)
この告示は、平成23年9月7日から施行する。
附則(令和4年6月15日告示第176号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の京田辺市後援規程第3条の規定による申請があった事業の取扱いについては、なお従前の例による。






