○京田辺市後援規程

平成20年12月25日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市が、京田辺市以外の者の行う行事(以下「事業」という。)について、「京田辺市」の名義をもって後援をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(承認等の基準)

第2条 市長は、次の各号に該当するものについて、後援を承認することができる。ただし、市長が不適当と認めるものについては、この限りでない。

(1) 事業が次のいずれにも該当するものであること。

 市民の福祉又は教育・文化若しくは経済・産業の発展等に寄与する事業

 営利を主たる目的としない事業

 政治活動又は宗教活動を目的としない事業

 公序良俗に反しない事業又はそのおそれがない事業

(2) 事業を主催する者が次のいずれかに該当するものであること。

 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体

 公益的法人その他これに準ずる団体。ただし、政治活動を行う団体及び宗教活動を行う団体を除く。

 市民の福祉又は教育・文化若しくは経済・産業の発展等に寄与する活動を行っている団体等で、規約、会計及び活動内容が明確な団体

(承認の申請)

第3条 後援の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業を実施する日の15日前までに、京田辺市後援承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(後援の決定)

第4条 市長は、前条の申請書が提出された場合は、申請内容を審査し、後援を承認すると決定したときは京田辺市後援承認通知書(別記様式第2号)により、後援を承認しないと決定したときは京田辺市後援不承認通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の変更の届出)

第5条 前条の規定により承認を受けた者(以下「事業者」という。)が当該承認を受けた事業の内容等を変更する場合は、速やかに京田辺市後援事業変更届出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(後援の取消し)

第6条 市長は、後援を承認した事業について、虚偽の申請又は事業の内容等に著しい変更があった場合その他市長が不適当と認める事由が生じた場合は、後援の承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により後援の承認を取り消すときは、京田辺市後援取消決定通知書(別記様式第5号)により事業者に通知するものとする。

(事業実施報告)

第7条 事業者は、事業終了後速やかに、京田辺市後援事業実施報告書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(後援に関する事務の処理)

第8条 後援に関する事務は、申請者が実施しようとする事業と最も関係の深い所属で処理をし、秘書事務を所管する所属長の合議を経るものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年9月7日告示第125号)

この告示は、平成23年9月7日から施行する。

(令和4年6月15日告示第176号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市後援規程

平成20年12月25日 告示第177号

(令和4年7月1日施行)