○京田辺市中国残留邦人等自立支援通訳派遣事業実施要綱

平成20年11月12日

告示第157号

(目的)

第1条 この告示は、永住帰国した中国残留邦人等が、帰国後も言葉、生活習慣等の相違から、地域社会で生活していく上で様々な困難に遭遇していることにかんがみ、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等(以下「中国残留邦人等」という。)に対し、中国残留邦人等自立支援通訳(以下「自立支援通訳」という。)を派遣することにより、医療機関での適切な受診を確保し、及び関係行政機関からの援助又は助言を受けること等を容易にし、もって中国残留邦人等の援護の充実と自立の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、京田辺市とする。

(自立支援通訳の選任)

第3条 市長は、必要に応じて、おおむね次の要件を備えている者のうちから、自立支援通訳としてふさわしい者を選任するものとする。

(1) 中国残留邦人等の言葉(中国語又はロシア語)と日本語との通訳の能力を有すると認められること。

(2) 中国残留邦人等の援護に関し、理解と熱意を有すること。

2 前項各号の要件を備える者として市長が選任する自立支援通訳には、京田辺市自立支援通訳証(別記様式第1号。以下「通訳証」という。)を交付する。

(自立支援通訳の業務内容)

第4条 自立支援通訳は、市長の指示により次に掲げる業務を行い、自立支援通訳相互の連携と協力を図るとともに、福祉事務所、公共職業安定所等の関係機関と連携し、中国残留邦人等の支援の実効を上げるよう努めるものとする。

(1) 中国残留邦人等が医療機関で受診する場合に通訳を行うこと。

(2) 中国残留邦人等が福祉事務所等の関係行政機関から援助を受ける場合に通訳を行うこと。

(3) 中国残留邦人等が学校生活上生じた問題又は進路について相談する場合に通訳を行うこと。

(4) 中国残留邦人等が介護保険制度による介護認定及び介護サービスを利用する場合に通訳を行うこと。

(5) 中国残留邦人等が一時帰国旅費の支給を受け一時帰国した場合に通訳を行うこと。

(6) 中国残留邦人等が別に国が定める職場体験学習実施要領により実習を受ける場合に通訳を行うこと。

(7) 中国残留邦人等が自らの業務に必要な技能・技術及び知識の向上を図るため、公共職業能力開発施設認定職業訓練を実施する施設及び都道府県知事から職場適応訓練の実施を委託された事業所で実施する短期間の訓練課程を受講する場合に通訳を行うこと。

(派遣対象世帯)

第5条 自立支援通訳の派遣対象世帯は、次に掲げる者のうち、市長が派遣を必要と認めた世帯とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第10条に規定する親族等で本邦に永住帰国した者

(2) 法第2条第1項に規定する者であって、本邦に一時帰国したもの

(派遣期間等)

第6条 自立支援通訳の派遣回数、期間等は、当該中国残留邦人等の自立状況等により弾力的に運用するものとする。

(派遣地域)

第7条 自立支援通訳の派遣地域は、本市及び近隣市町村とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(派遣の申請)

第8条 中国残留邦人等が自立支援通訳の派遣を必要する場合は、派遣を必要とする日の1週間前までに、京田辺市中国残留邦人等自立支援通訳派遣申請書(別記様式第2号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、急病等緊急を要する場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第9条 福祉事務所長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、その適否を京田辺市中国残留邦人等自立支援通訳派遣決定(却下)通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長が自立支援通訳の派遣を決定したときは、自立支援通訳のうちから派遣可能な者を選定し、京田辺市中国残留邦人等自立支援通訳業務依頼書(別記様式第4号)を当該自立支援通訳に送付するものとする。

(報告)

第10条 自立支援通訳は、業務又は研修の終了後直ちに京田辺市中国残留邦人等自立支援通訳業務実施報告書(別記様式第5号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(手当等の支給)

第11条 市長は、自立支援通訳から前条の報告書の提出があった場合は、別に定める手当及び交通費を自立支援通訳に支給するものとする。

(自立支援通訳の解任)

第12条 市長は、自立支援通訳が次の各号のいずれかに該当する場合には、解任することができる。

(1) 業務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) 自立支援通訳としてふさわしくない行為があったと認められる場合

(自立支援通訳の遵守事項)

第13条 自立支援通訳は、中国残留邦人等の人格を尊重するとともに、信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。

2 自立支援通訳は、本業務に関して知り得た情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

3 自立支援通訳は、業務を行うに当たって、中国残留邦人等支援担当課と緊密な連絡を保たなければならない。

4 自立支援通訳は、通訳活動等の際には常に通訳証を携帯しなければならない。

5 自立支援通訳は、自立支援通訳に係る研修に積極的に参加し、自立支援通訳業務に必要な知識及び技術の向上に努めなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年11月12日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年10月1日告示第179号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

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京田辺市中国残留邦人等自立支援通訳派遣事業実施要綱

平成20年11月12日 告示第157号

(平成26年10月1日施行)