○京田辺市消防活動支援隊設置要綱

平成20年9月30日

告示第144号

(設置)

第1条 火災等の災害発生に伴う被害の軽減に寄与するため、消防署及び消防団が行う消火、救急・救助、避難誘導、警戒区域の設定等の活動(以下「消防活動」という。)を支援する京田辺市消防活動支援隊(以下「支援隊」という。)を置く。

(組織)

第2条 支援隊は、市内に在住する消防団の退団者で健康な成人をもって組織する。

(登録)

第3条 支援隊の隊員(以下「隊員」という。)になろうとする者は、京田辺市消防活動支援隊員登録申請書(別記様式第1号)を消防長へ提出するものとする。

2 消防長は、前項の登録申請書を受理し、隊員として認定したときは京田辺市消防活動支援隊員証(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 隊員は、登録内容に変更を生じた場合には、その内容を消防長に届け出るものとする。

(隊員の退会)

第4条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、隊員を退会させることができる。

(1) 本人から退会の申出があったとき。

(2) 心身の故障のため、消防活動の支援に支障があると認めるとき。

2 隊員は、前項の規定により退会することとなったときは、京田辺市消防活動支援隊員証を返納するものとする。

(支援活動内容)

第5条 隊員は、市内で火災等の災害が発生したときは、可能な限り次に掲げる活動等を行うものとする。

(1) 消火栓用器具庫等を活用した初期消火活動

(2) ホース延長、筒先補助並びに警戒区域の設定及び区域内への進入監視

(3) 消防本部及び消防団への情報提供

(4) 消防本部及び消防団から要請のあった活動

(費用弁償)

第6条 支援隊の活動に係る費用弁償は、支給しないものとする。

(災害補償)

第7条 隊員が第5条に規定する活動により死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときは、京田辺市消防団員等公務災害補償条例(昭和43年京田辺市条例第23号)の規定に基づき補償する。

(研修等)

第8条 消防本部は、隊員が容易に活動できるよう研修等を行うものとする。

(庶務)

第9条 支援隊の庶務は、消防本部において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が市長の承認を得て定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(令和5年6月27日告示第131号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

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京田辺市消防活動支援隊設置要綱

平成20年9月30日 告示第144号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成20年9月30日 告示第144号
令和5年6月27日 告示第131号