○京田辺市生活サポート事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、地域における障害者の日常生活に関する支援及び家事に対する必要な支援を行うことにより、障害者の地域での自立した生活の推進を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、京田辺市とする。
2 市長は、利用者及び利用者負担額の決定を除き、この事業を適切な運営ができると認める事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容(以下「サービスの内容」という。)は次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭及び洗髪
カ その他必要な身体の介護
(2) 家事援助に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整とん
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(対象者)
第4条 事業の利用対象者は、京田辺市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、法の規定による介護給付費の支給により同等の支援が利用できる者は除く。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を有する者で、支援の必要があると認められるもの
(2) その他福祉事務所長が前号と同等の障害があり、支援の必要があると認める者
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護給付又は予防給付を受けることができる者
(2) 入院治療を要する者
(3) その他特に利用対象者として適当でないと福祉事務所長が認める者
(利用の申請)
第5条 この事業の利用を希望する者又はその家族(以下「申請者」という。)は、京田辺市生活サポート事業利用申請書(別記様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第6条 福祉事務所長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、利用の可否、利用期間、提供するサービスの内容等について決定するものとする。
(利用の方法)
第7条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を委託事業者に提示し、直接契約するものとする。
(サービスを提供する者)
第8条 この事業のサービスを提供する者は、法第30条第1項第2号イ、第36条第3項第1号並びに第43条第1項及び第2項の規定により都道府県が定める条例に基づく指定居宅介護事業者とする。
(1) 利用者が生活サポート事業を利用する必要がなくなったとき。
(2) 利用者が生活サポート事業運営上の必要な指示に従わないとき。
(3) その他福祉事務所長が生活サポート事業の利用を困難と判断したとき。
(1) 氏名、住所等を変更したとき。
(2) 生活サポート事業を利用する必要がなくなったとき。
(利用時間)
第11条 事業の利用時間は、1月につき10時間を限度とする。
(利用者負担)
第12条 利用者は、事業に要する費用(以下「利用料」という。)の100分の10に相当する額(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者である場合又は利用者の属する世帯が市町村民税非課税世帯である場合は、利用料の全額を市が負担するものとする。
2 利用者は、前項の利用者負担額を生活サポート事業の利用ごとに委託事業者に支払うものとする。
(利用料)
第13条 利用料は、厚生労働大臣が定める居宅介護の単価に準じて算定した額とする。
(委託料の支払)
第14条 市長は、委託事業者に対し、利用者負担額を除く利用料を委託料として支払うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日告示第32号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第182号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第163号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。