○京田辺市中国残留邦人等支援・相談員設置要綱
平成20年3月31日
告示第56号
(設置)
第1条 中国残留邦人等が地域の一員として安心して生活できる環境を構築し、その社会的自立を支援するため、中国残留邦人等支援・相談員(以下「支援・相談員」という。)を置く。
(委託)
第2条 市長は、支援・相談員業務を適切な運営ができると認める事業者に委託し、派遣させることができる。
(職務内容)
第3条 支援・相談員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 中国残留邦人等に対する支援給付事務を行う職員の補助に関すること。
(2) 中国残留邦人等への家庭訪問等による生活状況の把握に関すること。
(3) 中国残留邦人等に対する日常生活上の相談等に関すること。
(4) 中国残留邦人等に対する地域生活支援プログラム実施のための相談・助言に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(勤務日等)
第4条 支援・相談員の勤務日及び勤務時間は、市長が別に定める。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第88号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。