○京田辺市商工業活力創出支援事業補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、市内の商工業団体等が本市の地域資源を活用し、又は特色を生かす事業及び商店街にぎわいづくり事業を行う場合に、市がその事業経費の一部を補助することにより、本市商工業の活力創出と活性化を図り、ひいては本市における産業振興に資することを目的とする。
(1) 商店街 一定の地域において商店が集団形態をなしているものをいう。
(2) 事業協同組合 商店街における中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合をいう。
(3) 任意団体 共同事業等の事業活動を行うための規約等を制定している任意組織団体であって、商工業者により結成されたものをいう。
(4) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会をいう。
(5) NPO法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人をいう。
(6) 一般社団法人等 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人及び中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、京田辺市の区域内に主たる事務所又は本店若しくは主たる事業所を置くもの
(7) 市民団体 地域又は商工業活性化を目的として、住民、学生等により結成された任意組織団体又はグループをいう。
(1) にぎわい倍増商店街づくり支援事業 京都府商店街等総合振興事業費補助金交付要綱(平成10年京都府告示第411号。以下「府告示」という。)の対象となる事業及びその他市長が必要と認めたもの
(2) 商店街等空き店舗活用にぎわい支援事業、商工業団体研修調査事業、イベント事業及び商工業活性化協働事業 商工業の活性化を図るために必要なもので市長が必要と認めたもの
(補助事業者等)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
(1) にぎわい倍増商店街づくり支援事業 府告示の対象となる事業については補助対象経費の3分の2以内の額(防犯カメラの設置においては補助対象経費の6分の5以内の額)、その他の事業については補助対象経費の3分の1以内の額
(2) 商店街等空き店舗活用にぎわい支援事業、商工業団体研修調査事業、イベント事業及び商工業活性化協働事業 補助対象経費の2分の1以内の額
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、京田辺市商工業活力創出支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) 定款又は会則の写し(規約等を制定していない補助対象者にあっては、当該補助対象者が行っている事業又は活動を記した書類)
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに、京田辺市商工業活力創出支援事業補助金実績報告書(別記様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(別記様式第8号)
(2) 領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算交付申請)
第12条 補助事業者は、事業の運営上必要があるときは、京田辺市商工業活力創出支援事業補助金概算交付請求書(別記様式第11号)を市長に提出することができる。
2 市長は、前項の概算交付請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(補助事業の経理)
第13条 補助事業者は、補助事業に関する書類を整備し、かつ、その収支を帳簿上明らかにしておくとともに、補助事業に係る証拠書類を補助事業完了の日の属する会計年度終了後3年間保存しておかなければならない。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 補助事業を中止し、又は補助事業の続行が困難と認められるとき。
(2) 補助事業の完了後3年以内に組織を解散し、又は補助対象施設を譲渡したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(京田辺市商店街施設設置等事業補助金交付要綱の廃止)
2 京田辺市商店街施設設置等事業補助金交付要綱(昭和55年京田辺市告示第43号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の京田辺市商店街施設設置等事業補助金交付要綱(以下「旧告示」という。)に基づき交付を受けた補助金の返還については、旧告示第11条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年4月17日告示第85号)
この告示は、平成21年4月17日から施行し、この告示による改正後の京田辺市商店街賑わい創出支援事業補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年2月23日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の京田辺市商店街賑わい創出支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付の申請を受理した分について適用し、施行日前に受理した分については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月21日告示第81号)
この告示は、平成22年5月21日から施行し、この告示による改正後の京田辺市商店街賑わい創出支援事業補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年10月24日告示第168号)
この告示は、平成24年10月24日から施行し、この告示による改正後の京田辺市商店街賑わい創出支援事業補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日以降の交付申請分から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第79号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日告示第22号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第148号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助限度額 | ||||
事業名 | 事業内容 | ||||||
にぎわい倍増商店街づくり支援事業 | 商店街の集客・にぎわいづくりに効果がある施設又は商店街の安心・安全の確保に効果がある施設を整備する事業 | 事業協同組合 任意団体 商工会 | 補助事業に要する経費(施設の敷地となる土地の取得、賃借、造成及び補償に要する経費を除く。) | 200千円以上2,000千円以下 | |||
商店街等空き店舗活用にぎわい支援事業 | 商店街等の空き店舗を購入し、又は借り受け、新規開業者向け貸店舗、コミュニティ施設(組合事業所を含む。)又はテナントミックスのための誘致店舗として改修及び運営する事業 | 事業協同組合 任意団体 商工会 | 報償費 旅費 会議費 会場借上費 店舗等賃借料(補助対象は共益費を含み1か月200千円を限度とする。) 内装及び外装工事費(過度の装飾費を除く。) 設備費(商品陳列に係るものを除く。) 光熱水費 プロバイダ契約料 回線使用料 機器等賃借料 広報費 資料費 通信運搬費 印刷製本費 消耗品費 雑役務費 調査委託費 | 200千円以上2,000千円以下 | |||
商工業団体研修調査事業 | 商工業団体の活性化を図るために必要なもので、研修会等の事業 | 事業協同組合 任意団体 | 下記事業の実施に要する経費 | 50千円 | |||
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| 事業種目 | 補助対象経費 |
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研修会及び講習会 | 報償費 会場借上費 資料費 交通費 印刷製本費 | ||||||
消費動向調査 | 報償費 調査委託費 印刷製本費 | ||||||
消費者懇談会 | 会場借上費 資料費 印刷製本費 | ||||||
消費者モニター事業 | 報償費 印刷製本費 | ||||||
その他市長が必要と認める事業 | 別に定める経費 | ||||||
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イベント事業 | 商店街の活性化を図るために行うイベントその他創意工夫を凝らした事業 | 事業協同組合 任意団体 事業実行委員会 | 報償費 会議費 会場借上費 会場整備費 広報費 資料費 消耗品費 通信運搬費 印刷製本費 雑役務費 (飲食及び景品に係る経費並びに人件費を除く。) | 500千円 | |||
商工業活性化協働事業 | 第2条第2号から第7号までに掲げる2以上の者が協働して、本市の地域資源を活用し、又は特色を生かして実施する商工業活性化を図るための事業 | 事業協同組合 任意団体 商工会 NPO法人 一般社団法人等 市民団体 | 報償費 会議費 会場借上費 会場整備費 賃借料 広報費 資料費 消耗品費 通信運搬費 印刷製本費 雑役務費 (他の補助事業の対象経費、飲食及び景品に係る経費並びに人件費を除く。) | 100千円 |