○京田辺市大住工業用地拡大事業支援プロジェクトチーム設置要綱
平成20年4月1日
告示第87号
(設置)
第1条 京田辺市組織規則(昭和40年京田辺市規則第5号)第2条第3項の規定に基づき、組合施行の土地区画整理事業手法による京田辺市大住工業用地拡大事業の支援を図るため、京田辺市大住工業用地拡大事業支援プロジェクトチーム(以下「事業支援プロジェクトチーム」という。)を建設部内に設置する。
(所掌事務)
第2条 事業支援プロジェクトチームの所掌事務は次のとおりとする。
(1) 大住工業用地土地区画整理準備組合の立ち上げに関すること。
(2) 大住工業用地土地区画整理組合の設立認可に関すること。
(3) 大住工業用地土地区画整理事業の事業計画に関すること。
(4) 大住工業用地土地区画整理事業の公共施設管理者負担金に関すること。
(5) 大住工業用地土地区画整理組合への助成制度に関すること。
(6) 大住工業用地土地区画整理事業と新名神高速道路事業の調整に関すること。
(7) 大住工業用地土地区画整理事業の土地利用計画に関すること。
(8) 大住工業用地土地区画整理事業の換地(保留地)の土地利用促進に関すること。
(構成等)
第3条 事業支援プロジェクトチームは、市長が任命する職員(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 構成員の所属は、任命前の所属に置くものとし、命を受けた期間中、事業支援プロジェクトチームの職務に従事するものとする。
3 構成員の所属長は、当該構成員が事業支援プロジェクトチームの職務を円滑に遂行できるよう、必要な配慮を行わなければならない。
(総括者及び副総括者)
第4条 事業支援プロジェクトチームに総括者を置く。
2 総括者は、建設部参事(プロジェクト担当)をもって充てる。
3 総括者は、事業支援プロジェクトチームの事務を総括し、構成員を指揮監督する。
4 事業支援プロジェクトチームに副総括者を置く。
5 副総括者は、建設部主幹(プロジェクト担当)をもって充てる。
6 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるとき又は総括者が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 事業支援プロジェクトチームの会議は、総括者が招集する。
2 総括者が必要と認めたときは、会議に構成員以外の職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
3 総括者は、必要に応じて学識経験者等の参加を求め、その助言又は指導を受けることができる。
(報告)
第6条 総括者は、プロジェクトの進行状況等について随時市長に報告し、指示を求めるものとする。所期の目的が達成され、業務を終了した場合においても同様とする。
(関係部局の協力・援助)
第7条 プロジェクトに関係のある部、課等の長は、プロジェクトチームの業務遂行について、積極的に協力し、その目的達成に必要な援助を行わなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業支援プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。