○京田辺市職員研修規程

平成20年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修内容)

第2条 全ての研修は、職員が現に就いている職又は将来就くことが予想される職の職務の遂行に必要な知識及び技能の向上を図り、あわせて地方公務員としての資質と教養を高めることを内容とする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職場研修

(2) 職場外研修

(3) 自主研修

(職場研修)

第4条 職場研修は、所属長その他職員を管理し、又は監督する者が、職員の職務に必要な知識及び技能の向上のため、日常の業務を通じて行うものをいう。

2 職員研修担当課長は、職場研修の実施に関し、所属長から求めがあったときは、技術的援助その他必要な措置を講じるものとする。

(職場外研修)

第5条 職場外研修は、日常の業務から離れて職員研修担当課その他の所属、外部研修機関、行政機関及び民間企業等が実施するものをいう。

(自主研修)

第6条 自主研修は、職員が職務に関する自己の能力を向上させ、知識を発展させるため、自主的に行う学習及び研究をいう。

2 市長は、前項の研修を行う職員に対し、必要な援助を行うことができる。

(市長の責務)

第7条 市長は、毎年度研修の内容、実施方法等について計画を策定するとともに、全ての職員に対して公平に研修の機会を与えるよう努めなければならない。

(所属長の責務)

第8条 所属長は、所属する職員に研修を受ける機会を与えるよう努めなければならない。

2 研修を命ぜられた職員の所属長は、研修期間中に当該職員が研修に専念することができるよう配慮しなければならない。

(講師)

第9条 職場外研修のうち市が主催する研修に係る講師は、学識経験者その他専門知識を有する者又は市職員の中から市長が決定する。

(庁内講師の登録)

第10条 市長は、特定の分野において高度な専門知識又は技能を有する職員を庁内講師に認定し、庁内講師登録簿に登録することができる。

(研修生の決定)

第11条 職場外研修を受ける者(以下「研修生」という。)は、職場外研修の実施に際し、その都度定める有資格者のうち、職員研修担当部長又は所属長に推薦されたもの及び自ら応募したものの中から市長が決定するものとする。

(研修生の服務)

第12条 研修生は、市長又は研修実施機関が定めた規律に従い、研修に専念しなければならない。

2 市長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の研修を取り消し、又は免除することができる。

(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障等研修を受け難い事由を生じたとき。

(3) 前2号のほか研修を受けることに支障があると認めたとき。

(欠席届)

第13条 所属長は、所属内の研修生が業務等の都合により研修を受けることができなくなったときは、速やかに職員研修担当課長を経て市長に欠席届(別記様式)を提出しなければならない。

(修了の認定)

第14条 市長は、各職場外研修の全課程の8割以上を出席した研修生を修了者として認定する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、研修生が次条に規定する研修報告書の提出を怠ったときその他修了者に認定することが不適当と認められるときは、当該研修生を修了者と認定しないことができる。

(研修の報告)

第15条 職場外研修を修了した者は、速やかに研修内容を所属長に報告するとともに、市長に対して、研修報告書を提出しなければならない。

(研修の記録)

第16条 市長は、修了者を研修履歴に記録するものとする。

(研修の受託)

第17条 市長は、他の任命権者から当該機関に属する職員の研修を委託されたときは、当該職員に対し必要な研修を行うことができる。

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか、職員の研修について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

京田辺市職員研修規程

平成20年3月31日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)