○京田辺市開発行為等関連公園等整備基金条例

平成20年3月28日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、本市が行う公園、緑地又は広場の整備に要する費用に充てるため、京田辺市開発行為等関連公園等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる積立金は、次に掲げるものとする。

(2) 前条に規定する目的のための寄附金

(3) 前2号に掲げるもののほか、一般会計歳入歳出予算に定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条に定める事業に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

京田辺市開発行為等関連公園等整備基金条例

平成20年3月28日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月28日 条例第3号