○京田辺市プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程
平成20年3月26日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市組織規則(昭和40年京田辺市規則第5号)第2条第3項の規定に基づき、臨時的かつ流動的な組織(以下「プロジェクトチーム」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、複数の部門にわたる重要な事務事業で、流動的組織のもとに必要機能を有機的に結合し、効率的にその解決を図るため、プロジェクトチームを設置することができる。
(構成等)
第3条 プロジェクトチームは、市長が任命する職員(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 構成員の所属は、任命前の所属に置くものとし、命を受けた期間中、プロジェクトチームの職務に従事するものとする。
3 構成員の所属長は、当該構成員がプロジェクトチームの職務を円滑に遂行できるよう、必要な配慮を行わなければならない。
(総括者及び副総括者)
第4条 プロジェクトチームに総括者を置く。
2 総括者は、構成員の中から市長が指名する。
3 総括者は、プロジェクトチームの事務を総括し、構成員を指揮監督する。
4 プロジェクトチームに副総括者を置くことができる。
5 副総括者は、構成員の中から総括者が指名する。
6 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるとき又は総括者が欠けたときは、その職務を代理する。
(ワーキンググループの設置)
第5条 総括者は、必要に応じてプロジェクトチーム内にワーキンググループ(以下「グループ」という。)を置くことができる。
2 グループは、総括者が指名した構成員をもって組織する。
3 グループの運営に関し、必要な事項は、総括者が定める。
(会議)
第6条 プロジェクトチームの会議は、総括者が招集する。
2 総括者が必要と認めたときは、会議に構成員以外の職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
3 総括者は、必要に応じて、市長の許可を得て、学識経験者等の参加を求め、その助言又は指導を受けることができる。
(報告)
第7条 総括者は、プロジェクトの進行状況等について随時市長に報告し、指示を求めるものとする。所期の目的が達成され、業務を終了した場合においても同様とする。
(関係部局の協力・援助)
第8条 プロジェクトに関係のある部、課等の長は、プロジェクトチームの業務遂行について、積極的に協力し、その目的達成に必要な援助を行わなければならない。
(解散)
第9条 市長は、プロジェクトチームが所期の目的を達成したと認めたときは、解散を命じるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。