○京田辺市プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程

平成20年3月26日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市組織規則(昭和40年京田辺市規則第5号)第2条第3項の規定に基づき、臨時的かつ流動的な組織(以下「プロジェクトチーム」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、複数の部門にわたる重要な事務事業で、流動的組織のもとに必要機能を有機的に結合し、効率的にその解決を図るため、プロジェクトチームを設置することができる。

(構成等)

第3条 プロジェクトチームは、市長が任命する職員(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 構成員の所属は、任命前の所属に置くものとし、命を受けた期間中、プロジェクトチームの職務に従事するものとする。

3 構成員の所属長は、当該構成員がプロジェクトチームの職務を円滑に遂行できるよう、必要な配慮を行わなければならない。

(総括者及び副総括者)

第4条 プロジェクトチームに総括者を置く。

2 総括者は、構成員の中から市長が指名する。

3 総括者は、プロジェクトチームの事務を総括し、構成員を指揮監督する。

4 プロジェクトチームに副総括者を置くことができる。

5 副総括者は、構成員の中から総括者が指名する。

6 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるとき又は総括者が欠けたときは、その職務を代理する。

(ワーキンググループの設置)

第5条 総括者は、必要に応じてプロジェクトチーム内にワーキンググループ(以下「グループ」という。)を置くことができる。

2 グループは、総括者が指名した構成員をもって組織する。

3 グループの運営に関し、必要な事項は、総括者が定める。

(会議)

第6条 プロジェクトチームの会議は、総括者が招集する。

2 総括者が必要と認めたときは、会議に構成員以外の職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

3 総括者は、必要に応じて、市長の許可を得て、学識経験者等の参加を求め、その助言又は指導を受けることができる。

(報告)

第7条 総括者は、プロジェクトの進行状況等について随時市長に報告し、指示を求めるものとする。所期の目的が達成され、業務を終了した場合においても同様とする。

(関係部局の協力・援助)

第8条 プロジェクトに関係のある部、課等の長は、プロジェクトチームの業務遂行について、積極的に協力し、その目的達成に必要な援助を行わなければならない。

(解散)

第9条 市長は、プロジェクトチームが所期の目的を達成したと認めたときは、解散を命じるものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

京田辺市プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程

平成20年3月26日 告示第26号

(平成20年4月1日施行)