○公営企業管理者が職員の任免について市長の同意を得なければならない主要な職員の範囲を定める規則
平成20年3月31日
規則第28号
水道事業管理者が職員の任免について市長の同意を得なければならない主要な職員の範囲を定める規則(平成13年京田辺市規則第11号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、公営企業管理者が職員の任免について市長の同意を得なければならない主要な職員の範囲は、京田辺市企業職員の職の設置に関する規程(昭和59年京田辺市水道事業管理規程第3号)第2条第1号から第10号までに規定する職の職員とする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。