○京田辺市通学費補助金交付要綱
平成20年2月29日
教育委員会告示第1号
遠距離通学児童生徒に係る通学費補助金交付要綱(昭和49年京田辺市教育委員会告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、遠距離通学に要する経費の一部を補助することにより保護者の負担軽減及び義務教育の機会均等を図るため、京田辺市通学費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者は、京田辺市内に住所を有し、京田辺市立小学校(以下「小学校」という。)に在籍する児童又は京田辺市立中学校(以下「中学校」という。)に在籍する生徒の保護者で、その児童又は生徒が次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 公共交通機関又は自家用車を利用して通学し、居住地から在籍する小学校までの通常の経路による通学距離が、4キロメートル以上(普賢寺小学校に通学している場合は、3キロメートル以上)である者
(2) 公共交通機関を利用して通学し、居住地から在籍する中学校までの通常の経路による通学距離が、6キロメートル以上である者
2 同一世帯で一の小学校に通学する複数の児童が自家用車利用者に該当する場合の補助金の額は、1人分を限度とする。
(過払に係る補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けた保護者は、その児童又は生徒につき転出、転居その他の事由が生じたことにより交付を受けた補助金に過払が生じた場合には、当該過払に係る金額を市長に返還しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の交付を取り消し、支払った補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(心身に障害を有する児童生徒に係る通学費補助金交付要綱の廃止)
2 心身に障害を有する児童生徒に係る通学費補助金交付要綱(昭和49年京田辺市教育委員会告示第3号)は、廃止する。
附則(平成25年4月1日教委告示第2号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助金額 | |
公共交通機関利用者 | 定期券の購入に要する費用の2分の1 | |
自家用車利用者 | 通学距離3km以上6km未満 | 月額1,500円 |
通学距離6km以上 | 月額2,500円 |