○京田辺市老人保護措置費支弁要綱

平成18年9月25日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第21条第2号及び第3号並びに京田辺市老人福祉法施行細則(平成5年京田辺市規則第18号)第10条第2項の規定により、法第11条の規定による措置に要する費用の支弁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務費)

第2条 本市に所在する養護老人ホームの事務費の月額は、次項に規定する一般事務費及び第3項に規定する特別事務費の合算額とする。

2 一般事務費は、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「措置指針」という。)に基づき、別表第1のとおりとする。この場合において、特定施設入居者生活介護利用者に係る一般事務費にあっては別表第1第1項の表に規定する額とし、一般入所者に係る一般事務費にあっては同表第1項の表に規定する額及び同表第2項の表に規定する額の合算額とする。

3 特別事務費は、第1号から第6号までの規定により算定した額の合算額とする。ただし、各会計年度の3月分の特別事務費の算定に当たっては、第7号の規定により算定した額を加えるものとする。

(1) 障害者等加算

老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日老発第0124003号厚生労働省老健局長通知。以下「加算通知」という。)の別記の1に基づき、市長が障害者等加算の対象として認定する養護老人ホームにおける、障害者等加算の対象となる被措置者1人当たりの加算単価は、別表第2のとおりとする。

(2) 夜勤体制加算

加算通知の別記の2に基づき、市長が夜勤体制加算の対象として認定する養護老人ホームにおける夜勤体制加算の加算単価は、別表第3のとおりとし、特別事務費の算定に当たっては、当該養護老人ホームにおける入所定員に12を乗じて得た数で除することにより算定するものとする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、四捨五入をする。

(3) 施設機能強化推進費加算

加算通知の別記の4に基づき、市長が施設機能強化推進費の対象として認定する養護老人ホームにおける施設機能強化推進費の加算単価は、別表第4のとおりとし、特別事務費の算定に当たっては、当該養護老人ホームにおける入所定員に12を乗じて得た数で除することにより算定するものとする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、四捨五入をする。

(4) 介護サービス利用者負担加算

養護老人ホームにおける被措置者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービスを利用した者に係る特別事務費の算定に当たっては、加算通知の別記の9に基づき、当該被措置者が支払うべき当該サービスの利用に係る利用者負担額に、当該措置を実施する市町村の長が定める支弁率を乗じて得た額を算定するものとし、本市の被措置者に係る支弁率は、別表第5のとおりとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

(5) 介護保険料加算

養護老人ホームにおける被措置者のうち、措置指針の別紙2の別表1に基づく費用徴収基準の1階層の適用を受ける者であって、介護保険法における第1号被保険者に該当する者に係る特別事務費の算定に当たっては、当該被措置者が支払うべき介護保険料の額を算定するものとする。

(6) 老人短期入所加算

加算通知の別記の8に基づき、養護老人ホームに短期入所する被措置者1人当たりの加算単価は別表第6のとおりとする。

(7) 入所者処遇特別加算

加算通知の別記の3に基づき、本市が入所者処遇特別加算の対象として認定する養護老人ホームにおける入所者処遇特別加算の加算単価は、別表第7のとおりとし、各会計年度の3月分の特別事務費の算定に当たり、当該養護老人ホームの3月1日現在の入所者数により除して得た額を算定するものとする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、四捨五入をする。

4 前項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる加算の対象として認定を受けようとする養護老人ホームは、同項第1号の場合にあっては障害者等加算申請書(別記様式第1号)に、同項第2号の場合にあっては夜勤体制加算申請書(別記様式第2号)に、同項第3号の場合にあっては施設機能強化推進費加算申請書(別記様式第3号)に、同項第4号の場合にあっては介護サービス利用者負担加算申請書(別記様式第4号)に、同項第7号の場合にあっては入所者処遇特別加算費申請書(別記様式第5号)に、それぞれ必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

5 本市以外に所在する養護老人ホームの事務費は、当該養護老人ホームの所在する市町村の長の定める基準に基づき、算定するものとする。

6 養護受託者の事務費の月額は、被措置者1人につき32,000円とする。

(生活費)

第3条 本市に所在する養護老人ホーム及び養護受託者の一般生活費は、措置指針に基づき、別表第8のとおりとする。

2 本市に所在する養護老人ホームの生活費加算は次項から第6項までに規定する加算の合算額とし、養護受託者の生活費加算は次項第5項及び第6項に規定する加算の合算額とする。

3 期末加算は、措置指針に基づき、別表第9のとおりとし、各会計年度の12月1日現在における被措置者について、12月分の生活費として算定するものとする。

4 病弱者加算は、1人当たり月額13,160円とし、養護老人ホームにおける被措置者のうち、病弱のため当該養護老人ホームの医師の指示に基づき、栄養補給等のために特別の食事の給食を1月以上必要とする者であって、当該措置を実施する市町村の長が必要と認定するものについて、当該市町村の長が必要と認定する期間において、生活費として算定するものとする。

5 被服費加算は、1人当たり1,000円とし、各会計年度の4月1日現在における被措置者について、4月分の生活費として算定するものとする。

6 特例加算は、被措置者のうち、70歳以上の者及び国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級又は身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級若しくは2級に該当する者のうち、福祉年金の受給権を有しない者(公的年金の受給その他の法令に定める福祉年金の支給停止事由に該当する者を除く。)については、1人当たり月額22,500円の範囲内において、生活費として算定するものとする。

7 本市以外に所在する養護老人ホームの生活費は、当該養護老人ホームの所在する市町村の長の定める基準に基づき、算定するものとする。

(移送費)

第4条 本市に所在する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームにあっては、次に掲げる移送に必要な最小限度の額を移送費として算定するものとする。

(1) 措置の開始、変更又は廃止に伴って、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームへ入所する場合又は当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームから退所する場合

(2) 被措置者が養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームから医療機関へ入院し、又は当該医療機関から退院する場合(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療扶助により受給する場合を除く。)

2 本市以外に所在する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームにあっては、当該養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの所在する市町村の長の定める基準に基づき、算定するものとする。

3 養護受託者にあっては、措置の開始、変更又は廃止に伴って養護受託者の家庭に転入する場合又は当該養護受託者の家庭から転出する場合の移送に必要な最小限度の額を移送費として算定するものとする。

(葬祭費)

第5条 本市に所在する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び養護受託者の葬祭費の基準額は、1件当たり194,000円とする。

2 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、自動車の料金その他の死体の運搬に要する費用の額が9,060円を超えるときは、16,400円から9,060円を控除した額の範囲内において、当該超える額を基準額に加算するものとする。

3 死亡診断又は死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)が2,000円を超える場合は、当該超える額を基準額に加算するものとする。

4 火葬又は埋葬を行うまでの間、死体を保存するために特別の費用を必要とする事情がある場合は、必要最小限度の実費を基準額に加算するものとする。

5 本市以外に所在する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの葬祭費は、当該養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの所在する市町村の長の定める基準に基づき、算定するものとする。

(法第11条第1項第2号に規定するやむを得ない事由による措置費)

第6条 法第11条第1項第2号の規定による本市に所在する特別養護老人ホームの措置費は、同号の措置に要する費用(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)を準用して算定した額のほか、当該特別養護老人ホームにおける居住費及び食費を含む。)から、法第21条の2の規定に基づき市町村が支弁することを要しないとされた額を控除した額とする。

2 本市以外に所在する特別養護老人ホームの措置費は、当該特別養護老人ホームの所在する市町村の長の定める基準に基づき、算定するものとする。

(各月の支弁基準額の認定方法等)

第7条 市長は、各会計年度当初に、措置を行った個々の養護老人ホーム及び養護受託者につき、事務費、生活費、移送費及び葬祭費の基準額を定め、当該養護老人ホーム、当該養護受託者及び当該被措置者を措置した市町村の長に対し、通知するものとする。

2 事務費及び生活費の支弁月額は、各月1日現在の被措置者ごとに算定するものとする。ただし、月の途中で措置を開始し、又は廃止した場合の当該月における生活費の支弁月額は、第3条の規定により算定した生活費(期末加算及び被服費加算を除く。)の額に、当該月の実措置日数を当該月の実日数で除して得た数を乗じることにより算定するものとする。

3 新たに事業を開始した養護老人ホームにあっては、前項の規定にかかわらず、事業開始後3か月を経過した日の属する月までの事務費及び生活費の支弁月額の合算額は、第2条の規定により算定した事務費(介護サービス利用者負担加算及び介護保険料加算を除く。)及び第3条の規定により算定した生活費(期末加算及び被服費加算を除く。)の額に、当該月の実措置日数を当該月の実日数で除して得た数を乗じることにより算定するものとする。

4 前2項の場合において、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

5 移送費及び葬祭費は、支弁の対象となる事実の発生のつど、第4条及び第5条により算定するものとする。

(請求、支弁及び精算)

第8条 本市の被措置者が入所する養護老人ホームの長又は養護受託者は、被措置者に係る事務費及び生活費について、各月の7日までに、措置費請求書(別記様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に請求しなければならない。

2 前項に規定する請求を行う場合にあっては、前月分の措置費に過不足を生じたときは、当月分の概算請求額にその額を加算し、又は減額して行わなければならない。

3 毎年度4月にあっては、7日までに当月分の概算請求を行うとともに、前年度分の措置費について、措置費精算書(別記様式第7号)により精算しなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の規定により措置費請求書又は措置費精算書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を交付し、又は精算しなければならない。

5 本市の被措置者が入所する特別養護老人ホームの長は、法第11条第1項第2号に規定するやむを得ない事由による措置費について、やむを得ない事由による措置費請求書(別記様式第8号)に必要な書類を添えて、市長に請求しなければならない。

6 本市の被措置者が入所する養護老人ホームの長、特別養護老人ホームの長又は養護受託者は、被措置者に係る移送費について、移送費請求書(別記様式第9号)に必要な書類を添えて、市長に請求しなければならない。

7 本市の被措置者が入所する養護老人ホームの長、特別養護老人ホームの長又は養護受託者は、被措置者に係る葬祭費について、葬祭費請求書(別記様式第10号)に必要な書類を添えて、市長に請求しなければならない。

(報告、検査及び指示)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定による請求があった養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者又は支弁を受けた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者に対し、措置費の支弁に関し必要な事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。

(取消し等)

第10条 市長は、第8条の規定による請求があった養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者又は支弁を受けた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、措置費の支弁の決定を取り消し、若しくは支弁額を変更し、又は既に支弁した措置費の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。

(1) 不正の手段により措置費の支弁を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 措置費の支弁の目的に反して措置費を使用したとき。

(3) 措置費の交付の条件に違反したとき。

(4) 前条の規定による報告若しくは検査を拒み、又は指示に従わないとき。

(5) その他この告示の規定に違反したとき。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第62号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第186号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年6月2日告示第123号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 特定施設入居者生活介護の指定を受けている養護老人ホーム(基本分)

入所者数

人件費

管理費

 

 

 

 

地域区分

13/100

11/100

10/100

8/100

7/100

6/100

5/100

4/100

3/100

2/100

1/100

 

20

134,100

132,400

131,500

129,800

128,900

128,100

127,200

126,300

125,500

124,600

123,700

10,000

21―30

89,400

88,300

87,700

86,600

86,000

85,400

84,800

84,300

83,700

83,100

82,500

7,000

31―40

82,500

81,400

80,900

79,800

79,300

78,700

78,200

77,700

77,100

76,600

76,100

6,100

41―50

77,400

76,300

75,800

74,700

74,100

73,600

73,000

72,500

71,900

71,400

70,800

5,500

51―60

65,300

64,300

63,900

62,900

62,500

62,000

61,500

61,100

60,600

60,200

59,700

4,700

61―70

62,500

61,600

61,200

60,300

59,800

59,400

58,900

58,400

58,000

57,500

57,100

4,500

71―80

59,500

58,600

58,200

57,300

56,900

56,400

56,000

55,500

55,100

54,700

54,200

4,100

81―90

52,900

52,100

51,700

50,900

50,600

50,200

49,800

49,400

49,000

48,600

48,200

3,700

91―100

50,800

50,000

49,700

48,900

48,500

48,100

47,700

47,300

46,900

46,500

46,100

3,700

(備考)

地域区分は、措置指針別紙1の別表1(1)の(注)によるものとする。

2 特定施設入居者生活介護の指定を受けている養護老人ホーム(支援員分)

一般入所者数

人件費

管理費

 

 

 

 

地域区分

13/100

11/100

10/100

8/100

7/100

6/100

5/100

4/100

3/100

2/100

1/100

 

20

46,100

45,300

44,900

44,200

43,800

43,400

43,100

42,700

42,300

41,900

41,500

6,600

21―30

30,700

30,200

29,900

29,400

29,200

28,900

28,700

28,400

28,200

27,900

27,700

4,400

31―40

34,400

33,900

33,600

33,000

32,700

32,500

32,200

31,900

31,600

31,300

31,100

3,800

41―50

39,300

38,700

38,400

37,800

37,500

37,200

36,900

36,600

36,300

36,000

35,700

3,500

51―60

30,600

30,100

29,800

29,300

29,100

28,800

28,600

28,300

28,100

27,800

27,600

2,900

61―70

32,700

32,200

31,900

31,400

31,100

30,800

30,600

30,300

30,000

29,800

29,500

2,800

71―80

34,300

33,800

33,500

32,900

32,600

32,400

32,100

31,800

31,500

31,200

31,000

2,700

81―90

30,500

30,000

29,800

29,300

29,000

28,800

28,500

28,300

28,000

27,800

27,500

2,400

91―100

32,000

31,500

31,200

30,700

30,500

30,200

29,900

29,700

29,400

29,100

28,900

2,400

(備考)

1 「一般入所者数」とは、介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護を利用しない入所者の人数をいう。

2 地域区分は、措置指針別紙1の別表1(1)の(注)によるものとする。

別表第2(第2条関係)

入所定員

障害者等加算単価(月額)

81~110人

24,920円

(備考)

1 加算対象施設は、次項に規定する加算対象者が入所定員(要支援・要介護該当者を除く。)の30%以上入所している施設として、市長が認定する養護老人ホームとする。

2 加算対象者は、入所者のうち、要支援・要介護非該当者であって、かつ、アルコール中毒患者、知的障害者等継続的な援護を要する者として、市長が適当と認めるものとする。

3 加算対象施設及び加算対象者の認定は、各会計年度の4月1日現在において行うものとする。

別表第3(第2条関係)

地域区分

夜勤体制加算(1施設当たり年額)

13/100

5,815,000円

11/100

5,713,000円

10/100

5,662,000円

8/100

5,560,000円

7/100

5,510,000円

6/100

5,459,000円

5/100

5,408,000円

4/100

5,357,000円

3/100

5,306,000円

2/100

5,255,000円

1/100

5,204,000円

(備考)

1 地域区分は、措置指針別紙1の別表1(1)の(注)によるものとする。

2 加算対象施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であって、かつ、夜勤体制に移行している施設として、市長が認定する養護老人ホームとする。

(1) 障害者等加算の加算対象施設

(2) 要介護認定を受けた者が入所定員の30%以上入所する養護老人ホーム

3 加算対象施設の認定は、各会計年度の4月1日現在において行うものとする。

別表第4(第2条関係)

事業の種類

 

施設機能強化推進費加算単価(年額)

 

事業内容・目的

実施方法(例)

社会復帰等自立促進事業

施設入所者社会復帰促進事業

地域社会に復帰した施設経験者、アルコール中毒から立ち直った者等を招き、地域社会で自立生活を営むための必要な心構え、準備等について情報交換を行うことにより、入所者の地域社会復帰を促進する。

施設経験者等部外者を招き、講話、座談会等を実施する。

300,000

心身機能低下防止事業

地域の児童、学生、老人クラブ等を定期的に招き、入所者との座談会、レクリエーション等及び身寄りのない入所者との一日親子等対話、交流等の機会を設けることにより、入所者の孤独感の解消、生きがい高揚、認知症の進行防止、身体機能低下防止等を図る。

部外者を招き、入所者との座談会、レクリエーション、一日親子等を実施する。

300,000

処遇困難事例研究事業

在宅の寝たきり老人、認知症高齢者等の介護経験者を招き、近隣の施設の相談員、支援員等と共に処遇困難ケースについての研究会を行うほか、職員の施設間交流により新たな処遇技術等を体得させる。

①近隣施設の職員と共同で処遇困難な事例等の研究会を開催する。

②職員を市内又は市外の他施設で実地研修させる。

300,000

専門機能強化事業

介護機能強化事業

家庭において、寝たきり老人、認知症高齢者等を抱え、介護している家族等を対象として、介護方法についての相談に応じ、指導することを通じて、寝たきり老人等の多様な態様及びそれに対応して家族で行っている様々な介護の方法、本人と家族との接触のあり方等の実態を把握し、知識を深める。

パンフレット、スライド、ビデオ等により、介護方法等を助言し、又は指導する。

150,000

機能回復訓練機能強化事業

家庭において、寝たきり老人等の介護に当たっている家族等を対象として、機能回復訓練、補装具・自助具の装着等についての相談に応じ、指導することを通じて、多様な需要及び家庭の対応の実態等について把握し、知識を深める。また、在宅障害者等を招き、入所者とともに訓練する機会を設け、相互の情報交換、励まし合い、自立意欲の向上等を図る。

パンフレット、スライド、ビデオ等により、機能回復訓練、補装具・自助具の操作方法等を助言し、又は指導する。

150,000

技術訓練機能強化事業

在宅の老人、障害者等を対象として、技術習得の相談に応じ、指導することを通じて、多様な技術需要を把握し、入所者の訓練内容の充実又は改善に資する。また、入所者との共同作業に参加させることにより、入所者と在宅の老人、障害者等相互の情報交換、励まし合い、自立意欲の向上等を図る。

パンフレット、スライド、ビデオ等により、技術習得のための作業訓練方法等を助言し、又は指導する。また、入所者との共同作業に参加させる。

150,000

高度処遇強化事業

入所者に対する処遇の質の高い取組を支援する。

①職員体制、施設の運営体制等において個別ケア実現のための特別の取組を行う。②ソーシャルワーク機能の強化に資する教材を購入し、すべての生活相談員に対し研修を実施する。③事故防止に資する業務マニュアルの作成等、危機管理に関する取組を行う。

150,000

総合防災対策強化事業(入所施設)

施設における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安全かつ迅速な避難誘導体制を充実するなど、施設の総合的な防災対策の充実強化を図る。

①現体制では夜勤体制及び宿直体制の確保が困難な施設に宿直専門員を雇うなど、夜間巡視体制の強化を図る。②地域住民等への防災支援体制の整備、合同避難訓練等を実施する。③職員等への防災教育、訓練等の実施及び避難具の整備を促進する。

450,000

総合防災対策強化事業(通所・利用施設)

①地域住民等への防災支援協力体制の整備、合同避難訓練等を実施する。②職員等への防災教育、訓練等の実施及び避難具の整備を促進する。

150,000

(備考)

1 個々の事業ごとの加算額は、上表に定めるそれぞれの単価を限度額とする。

2 1施設当たりの加算総額は、年額75万円以内(社会復帰等自立促進事業及び専門機能強化事業のみを行う場合は年額50万円以内)とする。ただし、実所要額がこれを下回る場合は実所要額とし、1施設当たりの加算総額が10万円未満の場合は補助の対象としない。

3 別に国庫補助金が交付されている事業は対象から除外する。

4 支出対象経費は、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、食糧費(茶菓)、光熱水費及び医療材料費)、役務費(通信運搬料)、旅費、謝金、備品購入費、原材料費、使用料及び賃借料、賃金(総合防災対策強化事業に限る。)並びに委託費(総合防災対策強化事業に限る。)とする。

5 加算対象施設の認定は、各会計年度の4月1日現在において行うものとする。

別表第5(第2条関係)

費用徴収階層

介護サービス利用者負担加算支弁割合

 

1

100

2~22

99

23

95

24

91

25

86

26

81

27

76

28

71

29

66

30

65

31

64

32

63

33

62

34

57

35

54

36

51

37

48

38~39

45

(備考)

1 加算対象者は、養護老人ホームの入所者であって、入所中に介護保険サービスを利用する者とする。

2 加算対象者の認定は、加算対象者の介護保険サービスの利用状況見込み(利用サービス内容及び介護報酬月額)が把握できる書類及び加算対象者の費用徴収階層が把握できる書類に基づいて、各会計年度の4月1日現在において行うものとする。

3 「費用徴収階層」とは、措置指針別紙2の別表1の費用徴収基準表に定める階層区分をいう。

別表第6(第2条関係)

老人短期入所加算(日額)

300円

(備考)

1 加算対象者は、要支援・要介護非該当者であり、かつ、高齢者虐待等により、在宅において生活することが一時的に困難となった者であって、介護保険の短期入所生活介護等の利用又はやむを得ない事由による短期入所の措置が著しく困難であるため、養護老人ホームに短期入所するものとする。

2 前項に規定する養護老人ホームへの短期入所の期間は30日以内とする。ただし、やむを得ない場合には、必要最小限の範囲で30日を超える期間入所する者も対象とすることができる。

3 市町村の長は、老人ホーム入所判定委員会等を活用し、養護老人ホームへの短期入所の要否を判定し、認定する。ただし、緊急を要すると認める場合には、利用申請手続等は事後速やかに行うものとする。

別表第7(第2条関係)

高齢者等年間総雇用時間数

1施設当たり入所者処遇特別加算額(年額)

400時間以上

435,000円

800時間以上

726,000円

1,200時間以上

1,016,000円

(備考)

1 高齢者等の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 各会計年度の4月1日現在又は年度の途中で雇用する場合はその雇用する時点において、満60歳以上65歳未満の者

(2) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持している者をいう。)

(3) 知的障害者(知的障害者更生相談所、児童相談所等において知的障害者と判定された者で、都道府県知事が発行する療育手帳又は判定書を所持しているものをいう。)

(4) 母子家庭の母及び寡婦(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭の母及び寡婦をいう。)

2 高齢者等が行う業務の範囲は、高齢者等の身体的、精神的な状況等に適した業務であって、次に例示するような入所者処遇上効果的な業務内容とする。

(1) 入所者との話し相手又は相談相手

(2) 身の回りの世話

(3) 通院、買い物又は散歩の付き添い

(4) クラブ活動の指導

(5) 給食のあとかたづけ

(6) 喫食の介助

(7) 洗濯、清掃等の業務

(8) その他高齢者等に適した業務

3 加算の対象となる職員は、次に掲げる基準を満たしていなければならない。

(1) 高齢者等を職員配置基準以外に非常勤職員として雇用する場合であって、当該年度中における高齢者等の総雇用人員の累積年間総雇用時間数が400時間以上見込まれること。ただし、非常勤職員であっても、その勤務形態が民間施設給与等改善費の加算率の算定の対象となる職員は対象とならず、また、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第110条に規定する特定就職困難者雇用開発助成金等を受けている養護老人ホーム(受ける予定の養護老人ホームを含む。)で、その補助の対象となる職員は対象とならない。

(2) 職員配置基準上、一部非常勤となっている調理員等の非常勤職員でないこと。

(3) 雇用形態が通年であること。ただし、短期間でも雇用予定がはっきりしていて、入所者処遇の向上が期待される場合には、加算対象とする。

4 加算の方法等は、次によるものとする。

(1) 算定の時期は、各会計年度の4月から11月までの実績及び12月から3月までの雇用計画をもとに3月1日現在の被措置者に加算する。

(2) 母子家庭の母及び寡婦の確認は、福祉事務所等において行うものとする。

(3) 特定就職困難者雇用開発助成金等を受けている養護老人ホーム(受ける予定の養護老人ホームを含む。)においては、その算定の対象とされる者の雇用時間数は、上表の年間総雇用時間数に算入しない。

別表第8(第3条関係)

区分

甲地

養護老人ホーム及び養護受託者

52,780円

地区別冬期加算

(11月から3月まで)

Ⅵ区

2,070円

入院した場合の入院患者日用品費

基準額

23,150円

地区別冬期加算額

生活保護法による保護基準に定められた入院患者日用品費の地区別加算額相当額

別表第9(第3条関係)

地域

1人当たり金額

甲地

5,140円

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京田辺市老人保護措置費支弁要綱

平成18年9月25日 告示第190号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第9節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年9月25日 告示第190号
平成21年4月1日 告示第62号
平成26年10月1日 告示第186号
令和4年6月2日 告示第123号