○京田辺市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成19年5月10日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子家庭及び父子家庭の生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にするための高等職業訓練促進給付金事業及び高等職業訓練修了支援給付金事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、京田辺市とする。
(給付金の種類)
第3条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)
(対象者)
第4条 訓練促進給付金の支給対象者は、養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金の支給対象者は、修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、本市に住所を有する次の要件を全て満たす母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。
(2) 次条に規定する対象資格を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4) 過去に訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「給付金」という。)を受給していない者であること。
(5) 他制度で趣旨を同じくする給付を受けていないこと。
(対象資格)
第5条 この事業の対象資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師及び准看護師
(2) 保育士
(3) 介護福祉士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 歯科衛生士
(7) 美容師
(8) 社会福祉士
(9) 製菓衛生師
(10) 調理師
(11) その他市長が認める資格
(支給対象期間等)
第6条 給付金の支給の対象とする期間(以下「支給対象期間」という。)及び支給方法は、次のとおりとする。
(1) 訓練促進給付金
ア 訓練促進給付金の支給対象期間は、支給対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。
イ 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
(2) 修了支援給付金
修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。
(1) 支給対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者であって、当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税(同法に規定する特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令に定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額14万円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額11万500円)
(1) 支給対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法に規定する市町村民税が課されない者 5万円
(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5,000円
(受給要件の審査)
第8条 受給要件の審査に当たっては、事前に支給対象者の養成機関における単位の取得状況、生活状況、職業生活の展望等について聴取し、資格取得の可能性等を審査し、自立が効果的に図られると認められる場合に支給対象とする。
2 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、有識者、就業関係の専門家等に意見を聴くなど、その緊急性及び必要性について判定するものとする。
(支給申請)
第9条 給付金の支給を受けようとする者は、高等職業訓練促進給付金・高等職業訓練修了支援給付金支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 訓練促進給付金の支給申請は、修業開始日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日から起算して30日以内に行うことができるものとする。
(1) 訓練促進給付金
ア 支給対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 支給対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)及び同意書(別記様式第3号)
ウ 支給対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び支給対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
オ 入校(入所)証明書(支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍証明書等)
(2) 修了支援給付金
ア 支給対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 支給対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)及び同意書(別記様式第3号)
ウ 支給対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
エ 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
オ 第7条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法に規定する市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)。この場合において、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類
カ 修了証明書の写し(修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類)
4 市長は、支給申請を受けた場合においては、支給要件の審査を行い、支給の要否及び期間を決定しなければならない。
(修業期間中の受給者の状況の確認等)
第10条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)及び支給期間の上限を超えて修学を継続している者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者等の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求め、その他給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。
(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき。
(4) 受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者であって、当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき。
(5) 世帯を構成する者(受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者であって、当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったとき。
2 市長は、受給者から前項の規定による資格変更(喪失)届が提出されたとき又は受給者の支給要件に変更等があることを知り得たときは、調査及び審査を行い、支給決定の変更又は取消しを行うものとする。
(給付金の返還)
第12条 市長は、受給者が前条第1項の届出を怠ったと認めたとき又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、当該受給者に既に支給された給付金の額の全額又は一部を返還させるものとする。
(関係機関との連携)
第13条 この事業の実施に当たっては、常に教育訓練関係機関等との連絡を密にし、連絡及び調整を十分に行うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年5月10日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日告示第70号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の京田辺市高等技能訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「改正後の告示」という。)第7条第1項の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の告示第4条の養成機関において修業を開始した同条に規定する支給対象者について適用し、施行日前にこの告示による改正前の京田辺市高等技能訓練促進給付金事業実施要綱第3条の養成機関において修業を開始した同条に規定する支給対象者については、なお従前の例による。
3 改正後の告示第7条第2項の規定は、施行日以後に改正後の告示第4条の養成機関において修業を開始した同条に規定する支給対象者について適用する。
附則(平成21年6月5日告示第108号)
この告示は、平成21年6月5日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の京田辺市高等技能訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に養成機関における修業を開始する者について適用し、同日前に養成機関における修業を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の京田辺市高等技能訓練促進給付金等事業実施要綱第6条の規定は、平成25年4月1日以後に養成機関における修業を開始する者について適用し、同日前に養成機関における修業を開始した者については、なお従前の例による。
(父子家庭における支給の特例)
3 平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進給付金の支給は、平成25年9月30日までに申請があった場合は、第6条第1号イの規定にかかわらず、第4条の対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。
附則(平成26年4月1日告示第115号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第187号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(支給対象期間の特例)
2 平成27年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した受給者を除く。)、平成28年4月1日時点で修業中の者に係る給付金の支給対象となる期間は、修業する期間に相当する期間(その期間が3年を超えるときは、3年)とする。
附則(平成30年8月14日告示第110号)
この告示は、平成30年8月14日から施行する。
附則(令和元年9月4日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年9月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の京田辺市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第7条の規定は、この告示の施行の日前から引き続き訓練促進給付金を受給している者についても適用する。
(支給対象期間の特例)
3 平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者を除く。)、平成31年4月1日時点で修業中の者に係る訓練促進給付金の支給対象となる期間は、修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。
附則(令和3年4月27日告示第111号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月27日から施行する。
(対象者及び対象資格の特例)
2 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、第4条第1項第2号の規定の適用については、この規定中「1年以上」とあるのは「6月以上」と読み替えるものとし、第5条第1項第11号の規定の適用については、「その他市長が認める資格」とあるのは、「雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格取得や講座の受講及びその他市長が認める資格」と読み替えるものとする。
(訓練促進給付金支給月額の特例)
3 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合であって、修業予定期間が12月未満であるときは、第7条第1項第1号の規定の適用については、この規定中「月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額14万円)」とあるのは、「月額14万円」、同項第2号の規定の適用については、この規定中「月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額11万500円)」とあるのは「月額11万500円」と読み替えるものとする。
附則(令和4年4月1日告示第63号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月18日告示第301号)
この告示は、令和4年10月18日から施行する。
附則(令和5年7月5日告示第135号)
この告示は、令和5年7月5日から施行する。
附則(令和5年7月20日告示第142号)
この告示は、令和5年7月20日から施行する。