○京田辺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成19年5月10日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に際し行う主体的な能力開発の取組を支援し、その自立を促進し、もって母子家庭又は父子家庭の福祉の向上を図るため、自立支援教育訓練給付金事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、京田辺市とする。

(対象者)

第3条 この事業の支給対象者は、本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)であって、次の給付要件の全てを満たす者とする。

(1) 母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること。

(2) 給付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(対象講座)

第4条 この事業の対象講座は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)

(支給額等)

第5条 自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の支給額は、次に掲げる額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者)は、当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは20万円とし、1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。))は、当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合において、160万円を超えるときは160万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練終了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。)は、当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付の支給は行わないものとする。)

(4) 受講開始日現在において前3号以外の受給資格者は、前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

2 訓練給付金の支給については、対象教育訓練修了後に一括払の方法により支払うものとする。

3 過去に訓練給付金を受給した者については、支給しないものとする。

(受給要件の審査)

第6条 受給要件の審査に当たっては、受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、就業経験、保有する資格・技能、職業生活の展望等について事前に聴取するとともに、講座選択の妥当性、資格取得の可能性、就業に当たっての有効性等を審査し、自立が効果的に図られると認められる場合に受講対象とする。

2 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、有識者、就労関係の専門家等に意見を聴く等、その緊急性及び必要性について判定するものとする。

3 訓練給付金の支給を受けようとする者が希望する講座の受講開始日現在において、教育訓練給付金の受給資格の有無が不明な場合であって、事前相談等で職歴を把握した上でもなお確認が必要なときは、住所地を所管する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書によって確認するものとする。

4 対象講座の指定に当たっては、過去の教育訓練給付金の受給の有無、高等職業訓練促進給付金の受給の有無、求職者支援制度による職業訓練受講給付金の受給の有無等他の制度における受給状況も考慮するものとし、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、支給するものとする。

5 前項に規定するもののほか、対象講座の指定に当たっては、本人の意向を踏まえつつ、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が適職に就く上で適当であるかについても考慮し、必要に応じて講座の変更を助言するなど、的確な支援を行うものとする。

(対象講座の指定申請)

第7条 訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書(別記様式第1号)を受講開始日以前に市長に提出し、あらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。ただし、受講開始前に自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受講した講座が適職に就く観点から適当と市長が認める場合は、教育訓練講座の指定を受けたものとみなすことができる。

2 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、当該添付書類を省略することができる。

(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

3 市長は、指定申請を受けた場合においては、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座指定の可否を決定しなければならない。

4 市長は、前項の決定を行ったときは、自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書(別記様式第2号)により、遅滞なく、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

5 市長は、訓練給付金の支給方法について次条第5項の規定を適用する場合は、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(支給申請)

第8条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了した後に、市長に対して、自立支援教育訓練給付金支給申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、当該添付書類を省略することができる。

(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

(3) 自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書

(4) 教育訓練修了証明書(支給申請時に受講している教育訓練施設の長が証明する教育訓練修了証明書等)又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第5項によって支給する場合に限る。)

(5) 支給申請時に受講している教育訓練施設の長が、当該申請者が対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用について発行した領収書

(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

3 前項の規定にかかわらず、所得に関する書類については、証明すべき対象となる所得が対象講座指定時と同じである場合には、これを省略することができる。

4 支給申請は、受講修了日(特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

5 市長は、支給方法の特例(第5条第1項第2号に規定する者に対する支給に限る。)として、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。この場合において、市長は、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認する等、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定しなければならない。

6 市長は、支給申請を受けた場合においては、支給要件の審査を行い、速やかに支給の可否を決定しなければならない。

7 市長は、前項の決定を行ったときは、自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(別記様式第4号)により、遅滞なく、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(追加支給申請)

第9条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、市長に対して、自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加給付用)(別記様式第5号。以下「支給申請書(追加給付用)」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、追加支給申請を受けた場合においては、支給要件の審査を行い、速やかに対象講座指定の可否を決定しなければならない。

3 市長は、前項の決定を行ったときは、自立支援教育訓練給付金対象指定通知書(別記様式第2号)により遅滞なく、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

5 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、当該添付書類を省略することができる。

(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類(令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

(3) 自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書

(4) 教育訓練修了証明書(追加支給申請時に受講している教育訓練施設の長が証明する教育訓練修了証明書等)

(5) 追加支給申請時に受講している教育訓練施設の長が、当該教育訓練の受講のために本人が支払った費用について発行した領収書

(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(7) 当該申請者が資格を取得したことを証する書類

(関係機関との連携)

第10条 この事業の実施に当たっては、常に教育訓練関係機関等との連絡を密にし、連絡及び調整を十分に行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年5月10日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第92号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第116号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第188号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第5条の規定は、この告示の施行の日以後の申請について適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成29年5月1日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第5条の規定は、この告示の施行の日以後の申請について適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成29年11月13日告示第142号)

この告示は、平成29年11月13日から施行する。

(令和元年9月4日告示第40号)

この告示は、令和元年9月4日から施行する。

(令和4年4月1日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年5月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の京田辺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に修了した訓練給付金について適用し、同日前に修了した訓練給付金については、なお従前の例による。

(令和4年10月18日告示第300号)

この告示は、令和4年10月18日から施行する。

(令和5年7月5日告示第136号)

この告示は、令和5年7月5日から施行する。

(令和6年8月30日告示第186号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年8月30日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の京田辺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に対象講座の指定を受ける者について適用し、同日前に対象講座の指定を受けた者については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日告示第54号)

この告示は、令和7年4月1日から施行し、この告示による改正後の京田辺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和6年10月1日から適用する。

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

京田辺市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成19年5月10日 告示第106号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第8節 母子及び寡婦福祉
沿革情報
平成19年5月10日 告示第106号
平成25年4月1日 告示第92号
平成26年4月1日 告示第116号
平成26年10月1日 告示第188号
平成28年4月1日 告示第95号
平成29年5月1日 告示第76号
平成29年11月13日 告示第142号
令和元年9月4日 告示第40号
令和4年4月1日 告示第65号
令和4年10月18日 告示第300号
令和5年7月5日 告示第136号
令和6年8月30日 告示第186号
令和7年3月31日 告示第54号