○京田辺市基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する要綱

平成19年9月14日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当介護予防支援」という。)を行う事業者の登録の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請等)

第2条 基準該当介護予防支援を行う地域包括支援センターの設置者(法第115条の45第3項の規定による届出(以下「届出」という。)を京田辺市長(以下「市長」という。)以外の市町村長に行っている者に限る。)は、基準該当介護予防支援事業者登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、指定介護予防支援の事業に係る法第115条の24第1項の厚生労働省令で定める基準に従い定める市町村の条例(以下「基準条例」という。)に従って、適正な基準該当介護予防支援を行うことができると認められる者を登録するものとする。

3 前項の規定による登録は、届出に係る市町村長の同意がなければ行わないものとする。

4 第2項の規定による登録は、届出に係る市町村長による法第115条の20第1項の指定(以下「指定」という。)が効力を有する期間に限り、その効力を有するものとする。

(特例介護予防サービス計画費の代理受領等)

第3条 前条第2項の規定による登録を受けた者(以下「基準該当介護予防支援事業者」という。)は、特例介護予防サービス計画費代理受領申出書(別記様式第2号)を提出するものとする。

2 前項の規定による申出を行った基準該当介護予防支援事業者は、居宅要支援被保険者が当該基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援を受けることをあらかじめ届け出ていて、かつ、当該居宅要支援被保険者の被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載が行われていないときには、当該居宅要支援被保険者からの委任に基づき、当該居宅要支援被保険者に代わり、特例介護予防サービス計画費の支払を受けることができる。

3 前項の規定による特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援に要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額とする。

(登録事項の変更等)

第4条 基準該当介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業者に係る介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の28第1項の規定に相当する事項に変更があったときは、速やかに基準該当介護予防支援登録変更届出書(別記様式第3号)を市長に届け出なければならない。

2 基準該当介護予防支援事業者は、登録に係る基準該当介護予防支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、直ちに基準該当介護予防支援廃止・休止・再開届出書(別記様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(登録の取消等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第2項の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当介護予防支援事業者が、地域包括支援センターでなくなったとき。

(2) 基準該当介護予防支援事業者が、届出に係る市町村長から指定を取り消され、又は指定の効力の全部若しくは一部を停止されたとき。

(3) 基準該当介護予防支援事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、基準条例に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(4) 基準該当介護予防支援事業者が、基準条例に規定する基準該当介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当介護予防支援を行うことができなくなったとき。

(5) 特例介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

(6) 基準該当介護予防支援事業者又はその従業者が、法第59条第4項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(7) 基準該当介護予防支援事業者が、不正な手段により第2条第2項の登録を受けたとき。

(京都府への情報提供)

第6条 市長は、第2条第1項の規定による登録の申請又は第4条の規定による変更の届出の受理(以下「登録等」という。)をしたときは、当該登録等に係る情報のうち、次に掲げる事項を京都府に提供するものとする。

(1) 事業者の名称及び代表者

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日又は変更年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 介護保険事業所番号

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月1日告示第168号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第81号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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京田辺市基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する要綱

平成19年9月14日 告示第145号

(平成26年4月1日施行)