○京田辺市手話通訳者等派遣事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第76号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、聴覚障害者等及び聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要がある者に対し、手話通訳者等を派遣することにより、社会生活におけるコミュニケーションの円滑化を図り、もって聴覚障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「聴覚障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者又は音声若しくは言語機能障害者で、本市に住所を有するものをいう。
2 この告示において「手話通訳者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市の手話通訳業務を担当する職員
(2) 市の手話通訳者として登録された者
(3) 市の要約筆記奉仕員(以下「要約筆記者」という。)として登録された者
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、京田辺市とする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、聴覚障害者等又は聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要がある者に対し、手話通訳者等を派遣するものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 聴覚障害者等
(2) 京都府、京田辺市、京田辺市社会福祉協議会等の公的機関及び障害者団体(以下「公的機関等」という。)
(3) その他催事の主催者
(1) 医療機関の受診、相談又は健康診断を受ける場合
(2) 官公庁、学校その他公的機関において行う手続、相談又は事業に参加する場合
(3) 就職面接、労働条件協議その他就労に関する活動を行う場合
(4) 会議、研修会等に参加する場合
(5) 冠婚葬祭、自治活動など、家庭生活又は地域活動を行う場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるもの
(1) 営利を目的として行われる場合
(2) 個人の趣味又は娯楽に関する場合
(3) 政治的行為又は宗教的な目的を有していると認められる場合
(派遣地域)
第7条 手話通訳者等を派遣する地域は、本市及び近隣市町村とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 福祉事務所長が手話通訳者等の派遣を決定したときは、手話通訳者等のうちから派遣可能な者を選定し、京田辺市手話通訳者等業務依頼書(別記様式第3号)を当該手話通訳者等に送付するものとする。
(手話通訳者等の登録)
第12条 手話通訳者等として登録を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 手話通訳士、京都府に登録されている手話通訳者又は他府県で手話通訳者として登録されている者
(2) 京都府に登録されている要約筆記者又は市が認める要約筆記者養成研修を修了し、かつ、要約筆記の技術を有する者
(3) その他市長が特に認める者
2 手話通訳者等として登録を受けようとする者は、京田辺市手話通訳者等登録申請書(別記様式第6号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第14条 市長は、手話通訳者等が次条の規定に違反したとき又は手話通訳者等として不適当と認められる事由が生じたときは、手話通訳者等としての登録を取り消し、通訳者証等を返還させるものとする。
2 手話通訳者等は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害、住所地の移動その他の事由により手話通訳者等としての業務が困難となったときは、登録の取消しを申し出ることができる。
(手話通訳者等の遵守事項)
第15条 手話通訳者等は、聴覚障害者等の人格を尊重するとともに、信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。
2 手話通訳者等は、本業務に関して知り得た情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 手話通訳者等は、通訳活動等の際には常に通訳者証等を携帯しなければならない。
4 手話通訳者等は、手話通訳等に係る研修に積極的に参加し、手話通訳業務等に必要な知識及び技術の向上に努めなければならない。
(手話通訳者等の研修の機会の確保等)
第16条 市長は、手話通訳者等が業務を行うにあたって必要な技術の向上のため、研修の機会を与えるよう努めなければならない。
2 市長は、手話通訳者等の派遣の調整にあたって、手話通訳者等の健康に配慮しなければならない。
3 市長は、この事業の実施にあたって、運営委員会を設置し、聴覚障害者等又は手話通訳者等の意見を聴取することにより、円滑な事業の実施に努めなければならない。
4 市長は、この事業の実施にあたって、手話通訳者等を対象として、手話通訳等の活動のための保険に加入しなければならない。
(利用者負担)
第17条 手話通訳者等の派遣に係る利用者の費用負担は、無料とする。
2 前項の規定に関わらず、手話通訳者等の派遣に係る経費を公的機関等又は催事の主催者が賄える場合は、別に定める額を負担するものとする。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(京田辺市手話奉仕員等派遣事業実施要綱の廃止)
2 京田辺市手話奉仕員等派遣事業実施要綱(平成8年京田辺市告示第229号)は、廃止する。
附則(平成25年3月29日告示第61号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第77号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 内容 | 時間(日) | 単価 | 摘要 |
手話通訳者 | 業務 | 1時間以下 | 1,500円 | 対象となる時間は、待ち合わせの時間から通訳業務の終了までの時間(食事等の休憩時間を除く。)とし、1日8時間を限度とする。 |
1時間30分以下 | 2,250円 | |||
以後30分ごと | 750円 | |||
研修 | 1日につき | 1,500円 | 対象となる研修は、京田辺市、京都府、全国手話通訳問題研究会、近畿手話通訳問題研究会及び京都手話通訳問題研究会が主催した研修とする。 | |
旅費 | ― | 移動に要した交通費の実費負担額 | 対象となる旅費は、公共交通機関を利用した場合とし、研修旅費については、1日1,000円を限度とする。 | |
要約筆記者 | 業務 | 1時間以下 | 1,500円 | 対象となる時間は、派遣を依頼した時間から業務の終了までの時間及び派遣を依頼した日の前日又は当日で準備に要した時間(食事等の休憩時間を除く。)とし、1日8時間を限度とする。ただし、準備に要した時間については1時間を限度とし、前ロールを除くものとする。 |
1時間30分以下 | 2,250円 | |||
以後30分ごと | 750円 | |||
研修 | 1日につき | 1,500円 | 対象となる研修は、京田辺市、京都府及び全国要約筆記問題研究会が主催した研修とする。 | |
旅費 | ― | 移動に要した交通費の実費負担額 | 対象となる旅費は、公共交通機関を利用した場合とし、研修旅費については、1日1,000円を限度とする。 |