○京田辺市手話通訳者設置事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、市に手話通訳者を設置することにより、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者(以下「聴覚障害者等」という。)のコミュニケーションの円滑化を図り、もって聴覚障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、京田辺市とする。

(手話通訳者の設置)

第3条 市長は、手話技術を有し聴覚障害者等の福祉に理解と熱意のある者を手話通訳者として設置するものとする。

(設置場所)

第4条 手話通訳者を設置する場所は、障害福祉担当課とする。

(業務の内容)

第5条 手話通訳者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 手話通訳に関すること。

(2) 手話通訳者等派遣事業の派遣調整に関すること。

(3) 聴覚障害者等の相談及び助言に関すること。

(4) 手話通訳者及び要約筆記者の育成及び研修に関すること。

(5) 手話及び要約筆記の広報及び普及に関すること。

(6) 聴覚障害者団体の育成に関すること。

(7) 関係機関との連携及び調整に関すること。

(8) 聴覚障害者福祉施策に関する企画及び立案に関すること。

(9) その他市長が必要と認めること。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(京田辺市手話通訳者の派遣等に関する要綱の廃止)

2 京田辺市手話通訳者の派遣等に関する要綱(平成4年京田辺市告示第3号)は、廃止する。

(平成25年3月29日告示第60号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

京田辺市手話通訳者設置事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第75号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第10節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第75号
平成25年3月29日 告示第60号