○京田辺市男女共同参画審議会の傍聴に関する要領

平成19年4月25日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市男女共同参画審議会の運営に関する要綱(平成19年京田辺市告示第99号)第2条第4項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般傍聴に関する手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催予定時刻の30分前までに所定の場所において自己の住所及び氏名を所定の用紙に記入しなければならない。

2 前項の規定において、傍聴しようとする者が定員を超えた場合は、抽選により傍聴者を決定するものとする。ただし、会議の開催予定時刻の30分前において定員に達していない場合には、会議の開催予定時刻まで先着順により受け付けるものとする。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(3) のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用すると認められる物を携帯し、又は着用している者

(4) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

2 児童及び乳幼児は、会議を傍聴することができない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴者の遵守事項)

第4条 傍聴者は、次に掲げることを遵守しなければならない。

(1) 定められた傍聴者席で、静粛に傍聴すること。

(2) 拍手その他の方法により賛成又は反対の意向を表明しないこと。

(3) 談話をし、又は騒ぎ立てるなど会議の妨害となるような行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、事前に会長が認めた場合は、この限りでない。

(6) 携帯電話等の機器は電源を切り、又は無音状態とすること。

(7) その他会場の秩序を乱し、又は会議の運営に支障となるような行為をしないこと。

(係員の指示)

第5条 傍聴者は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(傍聴者の退場)

第6条 会長は、この告示に違反するときは、傍聴者を退場させることができるものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成19年4月25日から施行する。

(平成22年9月30日告示第122号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

京田辺市男女共同参画審議会の傍聴に関する要領

平成19年4月25日 告示第100号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 男女共同参画
沿革情報
平成19年4月25日 告示第100号
平成22年9月30日 告示第122号