○京田辺市男女共同参画審議会の運営に関する要綱
平成19年4月25日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市男女共同参画審議会規則(平成22年京田辺市規則第38号)第7条の規定に基づき、京田辺市男女共同参画審議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、公開しないことができるものとする。
(1) 京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号)第9条の規定に該当し、公開とすることが不適切と認められる事項
(2) 公開とすることにより、公正・円滑な協議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと会長が判断し、会議に出席する委員の過半数の賛同があった事項
2 会議の傍聴者は、一般傍聴者と報道関係者に分け、それぞれの定員は、事前に会長が会議室の収容人数等を考慮して定めるものとする。
3 会議の予定は、あらかじめ公表するものとする。
4 その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(会議録の作成)
第3条 会長は、会議の経過及び協議の結果など会議の内容を記録した会議録を作成するものとする。
2 会議録を公開することについては、前条第1項の規定に準じる。
附則
この告示は、平成19年4月25日から施行する。
附則(平成22年9月30日告示第121号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第80号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。