○京田辺市女性交流支援ルーム情報ライブラリー資料利用に関する要綱

平成19年4月20日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市女性交流支援ルーム(以下「ルーム」という。)内の情報ライブラリーに設置する資料の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「利用」とは、資料の貸出し及び閲覧をいう。

(貸出しの対象者)

第3条 資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に所在する学校、事業所等に通学又は通勤する者

(3) 前2号に掲げる者のほか特に所長が認める者

(貸出券の交付申請)

第4条 資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ女性交流支援ルーム情報ライブラリー資料貸出登録申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)をルーム所長(以下「所長」という。)に提出して、貸出券(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 貸出券の交付は、1人につき1枚とする。

(資料の貸出し)

第5条 前条第1項の規定により貸出券の交付を受けた者(以下「登録者」という。)が、資料の貸出しを受けようとするときは、職員に貸出券を提示しなければならない。

2 登録者が同時に貸出しを受けることのできる資料の数は、1人につき図書は2冊以内、視聴覚教材は1巻とする。

3 資料の貸出期間は、貸出日の翌日から図書は2週間、視聴覚教材は1週間とする。

(変更届)

第6条 登録者は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。

(紛失及び再交付)

第7条 登録者は、貸出券を紛失したときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。

2 貸出券の再交付に係る申請手続は、第4条の規定による。

(閲覧)

第8条 何人も、資料の閲覧をすることができる。

2 閲覧は、ルーム内で行うものとする。

(損害の賠償)

第9条 利用者は、資料を破損し、又は紛失したときは、現品又は相当の代金をもって賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(寄贈)

第10条 ルームに資料を寄贈しようとする者は、寄贈申出書(別記様式第3号)に現品を添えて申し出るものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月20日から施行する。

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京田辺市女性交流支援ルーム情報ライブラリー資料利用に関する要綱

平成19年4月20日 告示第97号

(平成19年4月20日施行)