○京田辺市職員の昇給の基準に関する要綱

平成19年3月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、京田辺市職員の初任給等の基準に関する規則(昭和43年京田辺市規則第4号)第10条の規定に基づき、昇給の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(昇給の調整)

第2条 職員の昇給の号給については、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)第4条に定めるところによるもののほか、次による。

(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)において、休養、休職又は京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号)第13条に規定する病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病及び職員の生理日の就業が著しく困難であることによる病気休暇を除く。)の日数(同条例第3条に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日を除いた日数。以下同じ。)が、基準期間の6分の1に相当する日数(1日未満の端数を生じたときは、これを1日に切り上げた日数。以下同じ。)以上の場合(次号に該当する場合を除く。)、4号給昇給の職員は2号給を減じ、3号給及び2号給昇給の職員は1号給を減じる。

(2) 基準期間において、前号に掲げる事由の日数が、基準期間の2分の1に相当する日数以上となる職員は昇給しない。

(3) 基準期間において、次に掲げる事由に該当する場合、4号給昇給の職員は2号給を減じ、3号給及び2号給昇給の職員は1号給を減じる。

 戒告の処分(監督責任によるものに限る。)を受けた職員

 訓戒(監督責任によるものを除く。)があった職員

 3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても、その回数が3回に達するごとに1日として取り扱うものとする。次号において同じ。)

(4) 基準期間において、次に掲げる事由に該当する職員は、昇給しない。

 停職の処分、減給の処分又は戒告の処分(前号に該当する職員を除く。)を受けた職員

 5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員

(5) 市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定による人事評価の結果に基づき、標準の昇給の号給数に対して、4号給の範囲内において必要と認められる号給を加算し、又は減じることができるものとする。

(委任)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第10号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成20年3月31日から施行し、改正後の京田辺市職員の昇給の基準に関する要綱の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年10月31日訓令第14号)

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成28年2月18日訓令第6号)

この訓令は、平成28年2月18日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成29年3月29日から施行する。

京田辺市職員の昇給の基準に関する要綱

平成19年3月30日 訓令第7号

(平成29年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第7号
平成19年9月28日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成20年10月31日 訓令第14号
平成28年2月18日 訓令第6号
平成29年3月29日 訓令第1号