○京田辺市知的障害者福祉法施行細則

平成18年11月17日

規則第50号

京田辺市知的障害者福祉法施行細則(平成9年京田辺市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行について、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、特別の定めがある場合を除き、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。

(指導台帳)

第3条 福祉事務所長は、知的障害者指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)を更生相談所の長に送付するものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所の措置)

第5条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことと決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第3号)を当該障害福祉サービスの措置を決定した知的障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(別記様式第4号)を障害福祉サービスの提供を委託しようとする者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等に入所させて更生援護を行い、又は障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)に入所させて更生援護を行うことを委託する措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、あらかじめ更生相談所の判定を求めなければならない。

4 福祉事務所長は、障害者支援施設等への入所の措置を行うことと決定したときは、障害者支援施設等入所措置決定通知書(別記様式第5号)を当該入所措置の決定を行った知的障害者に送付しなければならない。

5 福祉事務所長は、障害者支援施設等又はのぞみの園に入所させて更生援護を行うことを委託しようとするときは、障害者支援施設等入所措置委託通知書(別記様式第6号)を委託しようとする障害者支援施設等の長又はのぞみの園の長に送付しなければならない。

(措置変更の通知)

第6条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することと決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第7号)を被措置者に送付するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託し、又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園に入所させて更生援護を行うことを委託したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)通知書(別記様式第8号)を障害福祉サービスの提供を委託した者又は入所させて更生援護を行うことを委託した障害者支援施設等の長若しくはのぞみの園の長(以下「事業者等」という。)に送付しなければならない。

(措置の解除)

第7条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条第1項又は第4項に規定する措置を解除することができる。

(1) 福祉事務所長が措置の解除が必要と認めた場合

(2) 被措置者から措置の解除の申出があった場合

(3) その他厚生労働省令に定める場合

2 前項の規定により、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を解除することと決定したときは、福祉事務所長は、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第7号)を当該被措置者に、障害福祉サービスの提供を委託し、又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園に入所させて更生援護を行うことを委託した場合にあっては、障害福祉サービス等措置変更(解除)通知書(別記様式第8号)を当該事業者等に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項第1号の規定に基づき措置の解除を行う場合は、あらかじめ被措置者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。

(職親の申出等)

第8条 施行規則第1条の規定による申出を行う者(以下「申出者」という。)は、知的障害者職親申出書(別記様式第9号)を福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申出書の提出があった場合は、申出者を職親とすることの適否について審査し、その適否を職親申出承認(不承認)通知書(別記様式第10号)により当該申出者に通知するものとする。

3 前項の規定により、職親となることを承認した場合は、知的障害者職親登録簿(別記様式第11号)に登録するものとする。

(職親への委託措置手続等)

第9条 法第16条第1項第3号の規定に基づく職親による更生援護を希望する知的障害者は、職親委託申込書(別記様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込書を受理し、知的障害者の更生援護を職親に委託することと決定したときは、職親委託措置決定通知書(別記様式第13号)を当該知的障害者に、職親委託通知書(別記様式第14号)を当該職親にそれぞれ送付するものとする。

(費用の徴収)

第10条 法第27条の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置に係る費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

2 福祉事務所長は、徴収金額を決定したときは、費用徴収金額決定(変更)通知書(別記様式第15号)により、当該被措置者等に対し通知するものとする。

(徴収費用額の変更)

第11条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により前条第1項に規定する費用に係る被措置者等の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、当該被措置者等から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収金額変更申請書(別記様式第16号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の規定により徴収金額を変更したときは、費用徴収金額決定(変更)通知書(別記様式第15号)により、当該被措置者等に対し通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年6月30日規則第55号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第76号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市知的障害者福祉法施行細則

平成18年11月17日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第10節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月17日 規則第50号
平成20年6月30日 規則第55号
平成24年3月30日 規則第27号
平成27年12月28日 規則第76号
平成28年3月31日 規則第41号
令和5年3月31日 規則第27号