○京田辺市身体障害者福祉法施行細則
平成18年11月17日
規則第49号
京田辺市身体障害者福祉法施行細則(平成5年京田辺市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、特別の定めがある場合を除き、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。
(更生指導台帳)
第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第4条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について執務日誌(別記様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。
(判定依頼)
第5条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第3号)を更生相談所の長に送付するものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第6条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定による身体障害者に対する障害福祉サービスの提供の措置又は同条第2項の規定による障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所等の措置をとるに当たっては、あらかじめ障害福祉サービス・障害者支援施設等措置決定通知書(別記様式第4号)を当該身体障害者に送付するものとする。
2 福祉事務所長は、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等を委託しようとするときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等措置委託通知書(別記様式第5号)を障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の設置者(以下「事業者等」という。)に送付しなければならない。
(措置変更の通知)
第7条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該障害福祉サービス等の措置を変更することと決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第6号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(措置の解除)
第8条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第18条の規定による措置を解除することができる。
(1) 福祉事務所長が措置の解除が必要と認めた場合
(2) 被措置者から措置の解除の申出があった場合
(3) その他厚生労働省令に定める場合
3 福祉事務所長は、第1項第1号の規定に基づき措置の解除を行う場合は、あらかじめ被措置者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。
(費用の徴収)
第9条 法第38条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置に係る費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
2 福祉事務所長は、徴収金額を決定したときは、費用徴収金額決定(変更)通知書(別記様式第8号)により、当該被措置者等に対し通知するものとする。
(徴収費用額の変更)
第10条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により前条第1項に規定する費用に係る被措置者等の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、当該被措置者等から徴収する費用の額を変更することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年6月30日規則第54号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第75号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。