○京田辺市教育委員会に対する事務委任規則

平成19年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を京田辺市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 市長の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、委員会に委任する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に定める放課後児童健全育成事業に関すること。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第52号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成27年2月17日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市教育委員会に対する事務委任規則

平成19年3月26日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月26日 規則第2号
平成20年3月28日 規則第20号
平成20年6月30日 規則第52号
平成27年2月17日 規則第3号
平成29年3月3日 規則第5号
令和2年3月30日 規則第21号