○京田辺市職員等からの公益通報の処理に関する要綱
平成19年3月12日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、職員等からの公益通報を受け付け、公益通報を行う者の保護を図りながら適切に処理するためにとるべき必要な事項を定めることにより、法令遵守を推進し、職員の規範意識を高め、市政の適法かつ公正な執行を確保することを目的とする。
(1) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項第3号に規定する特別職に属する職員並びにこれらの職にあった者
イ 市との請負契約その他の契約に基づいて事業を行うもの及びその事業に従事する者並びにこれらのものであったもの
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく市の公の施設の指定管理者及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者並びにこれらのものであったもの
エ 市を役務の提供先とする労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者及び同号の派遣労働者であった者
(2) 通報対象事実 市の事務事業又は職員等に関する次に掲げるものをいう。
ア 法令(条例、規則等を含む。)に違反する行為
イ アに該当しない場合であっても、人の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為
(3) 公益通報 職員等が第4条に規定する通報受付相談窓口に対して行う、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報をいう。
(4) 通報者 公益通報を行う者をいう。
(通報者の責務)
第3条 通報者は、誹謗中傷、自己又は他人の不当な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で通報してはならない。
2 通報者は、面会、電話、郵便、信書便、ファクシミリ、電子メールその他適切な方法により、実名により誠実に通報しなければならない。
3 通報者は、第14条の通知により知り得た内容を漏らしてはならない。
(通報受付相談窓口)
第4条 公益通報の受付及び公益通報に関する相談に応じるため、通報受付相談窓口を市長事務部局の人事担当課に設置する。
2 通報受付相談窓口の事務は、市長事務部局の人事担当課の職員(以下「通報窓口職員」という。)が行うものとする。ただし、当該通報窓口職員自ら又はその家族等が公益通報の対象となった場合は、市長事務部局の人事担当部長が指名した者を通報窓口職員として指定し、事務を行わせるものとする。
3 前項の通報窓口職員は、必要に応じて、教育委員会事務部局、上下水道事業事務部局及び消防本部事務部局の人事担当課長と連携して通報窓口の事務に従事するものとする。
(通報窓口職員の責務)
第5条 通報窓口職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 通報窓口職員は、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(公益通報処理管理責任者)
第6条 公益通報処理その他の公益通報に関する事務の適正な執行を管理するため、公益通報処理管理責任者を置く。
2 公益通報処理管理責任者は、市長事務部局の人事担当部長をもって充てる。
3 公益通報処理管理責任者は、通報窓口職員からの報告等を受け、必要に応じ、助言又は指示を行うほか、公益通報に関する事務の執行を総括する。
4 公益通報処理管理責任者は、公益通報に関する事務の状況を人事担当副市長を経由して市長に逐次報告するものとする。
(公益通報対応従事者)
第7条 法第11条第1項に規定する公益通報対応業務従事者は、次に掲げる者とする。
(1) 公益通報対策委員会(次条に規定する公益通報対策委員会をいう。)の委員長及び委員
(2) 公益通報処理管理責任者
(3) 公益通報処理管理責任者が必要に応じて指定する者
(4) 通報窓口職員
(公益通報対策委員会)
第8条 公益通報に適正に対応するため、京田辺市公益通報対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に委員長を置き、人事担当副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 市長事務部局の人事担当部長
(2) 市長事務部局の人事担当副部長
(3) 市長事務部局の人事担当課長
(4) その他公益通報の内容に応じて委員長が指名する者
4 委員長は、委員会を総理し、委員会の会議を招集して議長となる。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、市長事務部局の人事担当部長がその職務を代理する。
6 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公益通報の受理又は不受理の決定に関すること。
(2) 公益通報に係る調査に関すること。
(3) 調査の結果に基づく措置の実施に関すること。
(4) その他公益通報対応業務(法第11条第1項に規定する公益通報対応業務をいう。)を適切に行うために必要な体制の整備に関すること。
7 委員が当事者となっている案件に関する公益通報については、当該委員は、委員会が当該委員から当該公益通報に係る事情を聴く必要があると認める場合を除き、委員会の会議に出席することができない。
8 委員会の庶務は、市長部局の人事担当課の職員が処理する。
(公益通報の受付等)
第9条 通報窓口職員は、公益通報として通報を受けた場合は、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名、連絡先及び通報内容等の事実を確認するものとする。
2 通報窓口職員は、公益通報を受け付けたときは、速やかに委員会に報告しなければならない。
(匿名の公益通報の取扱い)
第10条 匿名の書面、電子メール等で通報された公益通報の取扱いは、第3条第2項の規定に基づき行われた公益通報に準ずるものとする。
(公益通報の受理)
第11条 委員会は、第9条第2項の報告を受けたときは、当該報告に係る公益通報に対応する必要性について検討し、当該公益通報を受理するか否かを決定しなければならない。
2 委員会は、公益通報を受理することを決定したときはその旨及び当該公益通報に係る対応の終了までに必要と見込まれる期間を、受理しないことを決定したときはその旨及び決定の理由を、遅滞なく、当該公益通報に係る公益通報者に通知しなければならない。ただし、当該公益通報者が匿名の場合又は実名であっても通知を望まないなど正当な理由がある場合は、この限りでない。
3 委員会は、公益通報を受理しない場合において、その理由が当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限が市に属さないことであるときは、当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を、当該公益通報に係る公益通報者に対して遅滞なく教示しなければならない。
(調査の実施)
第12条 委員会は、前条の規定により公益通報を受理したときは、調査の必要性を十分に検討し、調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
2 委員会は、通報者に対し、前項の規定により調査を開始したときは調査を開始した旨及び着手の時期を、調査を行わないときは調査を行わない旨及びその理由を通知しなければならない。
3 前項の通知は、公益通報を受理した日から起算して20日以内にしなければならない。
4 第1項の規定により調査を受ける職員等は、当該調査に誠実に協力するとともに、調査の状況等を他に漏らしてはならない。
5 前項の職員等は、当該通報者を特定するための調査等を行ってはならない。
6 委員会は、調査の結果、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めたときは、その内容を速やかに市長に報告しなければならない。
(改善措置)
第13条 市長は、前条第6項の報告を受けたときは、速やかに是正措置及び再発防止策等の改善措置をとるものとする。
(調査結果等の通知)
第14条 委員会は、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、調査の進捗状況及び結果並びに改善措置の内容について、適宜、通報者に通知するよう努めるものとする。
2 公益通報受付簿兼処理台帳及び関係資料は、当該公益通報の処理が終了した日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管するものとする。
(事後措置等)
第16条 委員会は、公益通報の処理終了後、職員等に対し、公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱い、職場内における嫌がらせ等が行われていないかを適宜確認するなど、通報者の保護に係る適切な措置を行うものとする。
2 委員会は、公益通報の処理終了後、改善措置が十分に機能しているかを適宜確認し、必要があると認めるときは、公益通報処理管理責任者、人事担当副市長を経由して市長に報告し、新たな改善措置を行うよう努めるものとする。
(通報者の保護)
第17条 公益通報者は、公益通報をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも受けない。
2 公益通報を理由として不利益な取扱いを受けた公益通報者は、その旨を通報窓口職員に申し出ることができる。
4 市長は、公益通報を理由として不利益な取扱いがされたと認めるときは、当該不利益を改善する措置を講じなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、市長が公益通報をしたことを理由として当該公益通報をした公益通報者に不利益な取扱いを行ったときは、人事担当副市長は、告発その他適切な措置を行うものとする。
(利益相反の排除)
第18条 職員等は、次の各号のいずれかに該当する場合、対象事案の対応に関与することができない。
(1) 法令違反行為等の発覚又は調査の結果により実質的に不利益を受ける者
(2) 公益通報をした者又は被通報者と親族関係にある者
(3) 公正な対象事案に関する調査、法令違反行為等の是正措置を阻害しうる者
(公表)
第19条 市長は、公益通報について、必要がある場合にはその概要を公表するものとする。
(教育・周知)
第20条 公益通報処理管理責任者は、職員等及び委託先事業者の役職員等に対して、定期的に法及び市の公益通報対応に関する教育・周知を行う。
(委任)
第21条 この告示に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日告示第149号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第51号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の京田辺市職員等からの公益通報の処理に関する要綱の規定により受理した公益通報は、改正後の京田辺市職員等からの公益通報の処理に関する要綱の規定により受理したものとみなす。

