○京田辺市女性交流支援ルーム情報ボックス等利用団体登録要綱
平成18年11月21日
告示第220号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市女性交流支援ルーム(以下「ルーム」という。)内の情報ボックス及び印刷機(以下「情報ボックス等」という。)を利用する団体(以下「利用団体」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用団体の登録要件)
第2条 登録は、次の各号のいずれにも該当する団体につき行うものとする。
(1) ルームの設置目的に適合する活動を行っていること。
(2) 会則又はこれに準ずるものにより運営が行われていること。
(3) 営利の追求を主たる目的としない団体であること。
(4) 宗教活動を目的としない団体であること。
(5) 京田辺市内(以下「市内」という。)に本部又は支部があること。
(6) 団体の構成人数の半数以上が市内在住者又は在勤者であること。
(登録の申請)
第3条 利用団体として登録を受けようとする者(以下「申請団体」という。)は、京田辺市女性交流支援ルーム情報ボックス等利用団体登録申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 団体の会則又はこれに準ずるもの
(2) 活動概要
(3) その他参考資料
(登録の有効期間)
第5条 登録の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度途中に行った登録の有効期間は、登録の日から翌年3月31日までとする。
(登録内容の変更)
第6条 申請団体は、登録内容に変更があったときは、速やかに京田辺市女性交流支援ルーム情報ボックス等利用団体登録変更届出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第7条 申請団体は、登録を取り消そうとするときは、京田辺市女性交流支援ルーム情報ボックス等利用団体登録取消申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 第2条各号に定める登録の要件を欠いたとき。
(2) 申請内容又は添付書類に不実の記載があったとき。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月21日から施行する。