○京田辺市女性交流支援ルーム情報ボックス等利用団体登録要綱

平成18年11月21日

告示第220号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市女性交流支援ルーム(以下「ルーム」という。)内の情報ボックス及び印刷機(以下「情報ボックス等」という。)を利用する団体(以下「利用団体」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用団体の登録要件)

第2条 登録は、次の各号のいずれにも該当する団体につき行うものとする。

(1) ルームの設置目的に適合する活動を行っていること。

(2) 会則又はこれに準ずるものにより運営が行われていること。

(3) 営利の追求を主たる目的としない団体であること。

(4) 宗教活動を目的としない団体であること。

(5) 京田辺市内(以下「市内」という。)に本部又は支部があること。

(6) 団体の構成人数の半数以上が市内在住者又は在勤者であること。

(登録の申請)

第3条 利用団体として登録を受けようとする者(以下「申請団体」という。)は、京田辺市女性交流支援ルーム情報ボックス等利用団体登録申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 団体の会則又はこれに準ずるもの

(2) 活動概要

(3) その他参考資料

(登録の通知等)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、登録する場合には京田辺市女性交流支援ルーム情報ボックス等利用団体登録通知書(別記様式第2号)により、登録しない場合には京田辺市女性交流支援ルーム情報ボックス等利用団体登録不承認通知書(別記様式第3号)により申請団体に通知するものとする。

(登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度途中に行った登録の有効期間は、登録の日から翌年3月31日までとする。

(登録内容の変更)

第6条 申請団体は、登録内容に変更があったときは、速やかに京田辺市女性交流支援ルーム情報ボックス等利用団体登録変更届出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 申請団体は、登録を取り消そうとするときは、京田辺市女性交流支援ルーム情報ボックス等利用団体登録取消申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 第2条各号に定める登録の要件を欠いたとき。

(2) 申請内容又は添付書類に不実の記載があったとき。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年11月21日から施行する。

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京田辺市女性交流支援ルーム情報ボックス等利用団体登録要綱

平成18年11月21日 告示第220号

(平成18年11月21日施行)