○京田辺市市民参画施策調整会議設置要綱

平成18年10月5日

告示第210号

(設置)

第1条 市民参画施策を統合的に実施し確実な進捗を図るため、京田辺市市民参画施策調整会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 市民参画施策の推進及び進行に関すること。

(2) 各課等における市民参画施策の連絡及び調整に関すること。

(組織及び職務)

第3条 会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、市民参画推進担当副市長をもって充て、会務を総理し、会議を代表する。

3 副委員長は、市民参画推進担当部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別に指名する職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 会議は、委員長が必要に応じて開催する。

2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、市民参画推進担当課において処理する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月5日から施行する。

(平成19年3月30日告示第55号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

京田辺市市民参画施策調整会議設置要綱

平成18年10月5日 告示第210号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年10月5日 告示第210号
平成19年3月30日 告示第55号