○京田辺市市民参画施策調整会議設置要綱
平成18年10月5日
告示第210号
(設置)
第1条 市民参画施策を統合的に実施し確実な進捗を図るため、京田辺市市民参画施策調整会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 市民参画施策の推進及び進行に関すること。
(2) 各課等における市民参画施策の連絡及び調整に関すること。
(組織及び職務)
第3条 会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市民参画推進担当副市長をもって充て、会務を総理し、会議を代表する。
3 副委員長は、市民参画推進担当部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別に指名する職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 会議は、委員長が必要に応じて開催する。
2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、市民参画推進担当課において処理する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月5日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第55号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。