○京田辺市日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第204号

(目的)

第1条 この告示は、障害児(者)がその能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、障害児(者)の日中における活動の場を確保し、障害児(者)の家族の就労を支援し、及び障害児(者)を日常的に介護している家族の一時的な休息を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、京田辺市とする。

2 市長は、この事業を適切な運営ができると認める事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障害児(者)に日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他市が適当と認めた支援を行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、本市に居住地を有する者で、次の各号に掲げるいずれかのものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている身体障害児(者)

(2) 療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている知的障害児(者)

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害児(者)

(4) その他市長が特に必要と認めた者

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする障害者及び障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、京田辺市移動支援事業及び日中一時支援事業利用申請書(別記様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適否を決定し、その旨を京田辺市移動支援事業及び日中一時支援事業利用決定通知書(別記様式第2号)又は京田辺市移動支援事業及び日中一時支援事業利用却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、移動支援事業及び日中一時支援事業利用者証(別記様式第4号。以下「利用者証」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用の方法)

第7条 前条の規定により日中一時支援事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)がこの事業を利用しようとするときは、利用者証を事業所に提示し、直接契約するものとする。

(サービスを提供する者)

第8条 この事業のサービスを提供する事業者は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に基づく指定短期入所事業者

(2) 市長がサービス提供する上で適当と認める事業者

(利用時間の上限)

第9条 この事業の利用時間の上限は、市長が別に定める。

(利用者負担額)

第10条 利用者は、この事業に要する費用(以下「利用料」という。)のうち、100分の10に相当する額を負担し、事業者に支払うものとする。ただし、利用者は、日中一時支援に伴う食費、光熱水費等の諸経費については、当該実費を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、1人の利用者につき月30時間の利用までは利用者負担額を免除する。

(利用料)

第11条 利用料は、法第4条第4項に規定する障害支援区分(障害児の場合にあっては、障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号))等に応じ、次に定める額とする。

(1) 区分1から区分4までの障害者及び区分1から区分2までの障害児 1時間900円

(2) 区分5から区分6までの障害者及び区分3の障害児 1時間1,200円

(3) 重症心身障害児(者)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第7の1のハの対象となる障害児(者)) 1時間1,350円

(委託料及び支払方法)

第12条 第2条第2項の規定により市長が事業を委託するときの委託料は、前条に規定する利用料から利用者負担額を差し引いた金額とする。ただし、第10条第2項の規定により利用者負担額の免除が行われている場合は、前条に規定する利用料とする。

2 前項の場合において、事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上、委託料を支払うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第74号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第74号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市日中一時支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市日中一時支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年12月28日告示第194号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年12月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市日中一時支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市日中一時支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月29日告示第73号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市日中一時支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市日中一時支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年12月28日告示第204号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第101号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第204号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第10節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第204号
平成19年3月30日 告示第74号
平成21年4月1日 告示第74号
平成21年5月29日 告示第102号
平成24年12月28日 告示第194号
平成25年3月29日 告示第73号
平成26年1月31日 告示第12号
平成27年12月28日 告示第204号
令和5年3月31日 告示第101号