○京田辺市移動支援事業実施要綱

平成18年9月25日

告示第188号

(目的)

第1条 この告示は、障害児(者)がその能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第8号の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、屋外での移動が困難な障害児(者)について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、京田辺市とする。

2 市長は、この事業を適切な運営ができると認める事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 官公庁又は金融機関への手続等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く、原則として1日で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援するものとする。

2 実施方法は、支援が必要な者に対し、個別に移動支援を行う方法による。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、本市に居住地を有する者で、次の各号に掲げるいずれかのものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級若しくは2級に該当する視覚障害児(者)、1級に該当し両上肢及び両下肢の機能の障害を有する若しくはこれに準ずる全身性障害児(者)又は1級、2級若しくは3級に該当する下肢・体幹・移動機能・心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能の障害を有し、かつ、車いすを常用する障害児(者)

(2) 療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている知的障害児(者)

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害児(者)

(4) その他市長が外出時に移動の支援が特に必要と認めた者

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする障害者及び障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、京田辺市移動支援事業及び日中一時支援事業利用申請書(別記様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適否を決定し、その旨を京田辺市移動支援事業及び日中一時支援事業利用決定通知書(別記様式第2号)又は京田辺市移動支援事業及び日中一時支援事業利用却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、移動支援事業及び日中一時支援事業利用者証(別記様式第4号。以下「利用者証」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用の方法)

第7条 前条の規定により移動支援事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)がこの事業を利用しようとするときは、利用者証を事業所に提示し、直接契約するものとする。

(サービスを提供する者)

第8条 サービスを提供する者は、次の要件を満たす者でなければならない。

(1) 視覚障害児(者)へサービスを提供する者

視覚障害者移動介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者であること。

(2) 全身性障害児(者)へサービスを提供する者

全身性障害者移動介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者であること。

(3) 車いすを常用する身体障害児(者)又は知的障害児(者)へサービスを提供する者

介護福祉士の資格を有する者、居宅介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の過程を修了した旨の証明書の交付を受けた者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者であること。

(利用時間の上限)

第9条 この事業の利用時間の上限は、市長が別に定める。

(利用者負担額)

第10条 利用者は、この事業に要する費用(以下「利用料」という。)のうち、100分の10に相当する額を負担し、事業者に支払うものとする。ただし、利用者は、移動に伴う交通費、入場料等の諸経費については、当該実費を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、1人の利用者につき月30時間の利用までは利用料を免除する。ただし、サービスを提供する者を2人派遣する利用者については、月60時間の利用までは利用料を免除する。

(利用料)

第11条 利用料は、厚生労働大臣が定めた単価とする。

(委託料及び支払方法)

第12条 第2条第2項の規定により市長が事業を委託するときの委託料は、前条に規定する利用料から利用者負担額を差し引いた金額とする。

2 前項の場合において、事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上、委託料を支払うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第73号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日告示第101号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市移動支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市移動支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年12月28日告示第193号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年12月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市移動支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市移動支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月29日告示第72号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市移動支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市移動支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年12月28日告示第203号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第100号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市移動支援事業実施要綱

平成18年9月25日 告示第188号

(令和5年4月1日施行)