○京田辺市車いす等補装具貸与事業実施要綱
平成18年9月25日
告示第189号
京田辺市車いす等貸与事業運営要綱(平成2年京田辺市告示第111号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、日常生活を送る上で病弱、障害等の理由により一時的に車いす、歩行補助つえ及び盲人安全つえ(以下「補装具」という。)を必要とする者に対し、これらを貸与することにより、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 補装具の貸与対象者は、京田辺市内に居住する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 病弱、障害等の理由により、健康の回復又は維持を図るため、一時的に補装具の利用を必要とする者
(2) 前号に準ずる者で特に市長が必要と認めたもの
(申請手続)
第3条 補装具の貸与を受けようとする者は、京田辺市車いす等補装具貸与承認申請書(別記様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(補装具の管理)
第5条 補装具の貸与を受け、これを利用する者(以下「利用者」という。)は、当該補装具を適正に管理しなければならない。
2 利用者は、貸与を受けた補装具を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供する等貸与の目的以外に使用してはならない。
(貸与期間)
第6条 補装具の貸与期間は、2か月以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(補装具の返還)
第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに補装具を返還しなければならない。
(1) 京田辺市の住民でなくなったとき。
(2) 貸与期間内において補装具を利用する必要がなくなったとき。
(3) 貸与期間が満了したとき。
(利用料)
第8条 補装具の貸与に係る利用料については、無料とする。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は重大な過失により、補装具をき損し、又は滅失させたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の京田辺市車いす等貸与事業運営要綱第4条の規定により決定された車いす等の貸与については、なお従前の例による。