○京田辺市障害者就職支度金給付事業実施要綱

平成18年9月25日

告示第183号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定する地域生活支援事業のその他の事業として、法第19条第1項に規定する支給決定を受け、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業所(以下「事業所」という。)を利用し、就職等により自立する者に対し就職支度金を支給することにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 就職支度金の支給対象者は、次に掲げる各号のいずれにも該当する者とする。ただし、本市において、過去に同一の給付金を受給した者は対象としない。

(1) 本市において法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者

(2) 次のいずれかの障害福祉サービスを利用する者

 法第5条第13項に規定する就労移行支援

 法第5条第14項に規定する就労継続支援

(3) 就職又は自営により前号に定める障害福祉サービスの利用を終了することとなった者

(支給額)

第3条 就職支度金の支給額は、36,000円とする。ただし、福祉事務所長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(申請手続)

第4条 就職支度金の支給を受けようとする者は、就職支度金支給申請書(別記様式第1号)に就職先の採用証明書又は自営業の事業計画書等就職するために当該障害福祉サービスの利用を終了することが確認できる書類を添付して、福祉事務所長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該障害福祉サービスの利用を終了する前に、当該事業所を経由して行うものとする。

(決定の通知)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があった場合において、就職支度金の支給が必要であると認めるときは、就職支度金の支給を決定し、就職支度金支給決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知する。

2 福祉事務所長は、前条の規定による申請があった場合において、就職支度金の支給が適当でないと認めるときは、就職支度金を支給しないものとし、就職支度金不支給決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知する。

(支給)

第6条 福祉事務所長は、前条第1項の規定により就職支度金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に就職支度金を支給する。

2 前項の就職支度金は、受給者が当該障害福祉サービスの利用を終了する日の属する月以後に支給する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月4日告示第10号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第80号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第46号)

この告示は、平成30年3月29日から施行する。

(令和5年3月30日告示第76号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市障害者就職支度金給付事業実施要綱

平成18年9月25日 告示第183号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第10節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月25日 告示第183号
平成20年3月4日 告示第10号
平成25年3月29日 告示第80号
平成30年3月29日 告示第46号
令和5年3月30日 告示第76号