○京田辺市更生訓練費支給要綱

平成18年9月25日

告示第182号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定する地域生活支援事業のその他の事業として、自立訓練又は就労移行支援を行う事業所(以下「事業所」という。)を利用している者に更生訓練費を支給することにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 更生訓練費の支給対象者は、法第19条第1項の規定により本市において支給決定を受けた障害者のうち法第5条第12項に規定する自立訓練又は同条第13項に規定する就労移行支援を利用している者とする。ただし、生活保護を受けている者又は生活保護への移行防止措置を受けている者に限る。

(更生訓練費の額)

第3条 更生訓練費の額は、対象者が申請日の前月に前条に規定する自立訓練又は就労移行支援を利用するために通所した日数に応じて算出した次に掲げる経費の合算額とする。

(1) 訓練のための経費

通所した日数が、15日以上の場合は月額3,150円、15日未満の場合は月額1,600円とする。

(2) 通所のための経費

公共交通機関を利用して通所した日数に日額280円を乗じて得た額とする。

(申請手続)

第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に請求書を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、申請及び請求に係る事務が困難な場合については、事業所に委任しても差し支えないものとする。

(更生訓練費の支給)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定により申請書及び請求書を受理し、適当と認めたときは、更生訓練費を当該申請者等に支給するものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月4日告示第9号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月22日告示第19号)

この告示は、平成23年2月22日から施行し、改正後の京田辺市更生訓練費支給要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第81号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第207号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第47号)

この告示は、平成30年3月29日から施行する。

(令和4年6月8日告示第162号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

画像

京田辺市更生訓練費支給要綱

平成18年9月25日 告示第182号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第10節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月25日 告示第182号
平成20年3月4日 告示第9号
平成23年2月22日 告示第19号
平成25年3月29日 告示第81号
平成27年12月28日 告示第207号
平成30年3月29日 告示第47号
令和4年6月8日 告示第162号