○京田辺市水道事業及び下水道事業建設工事条件付一般競争入札における参加資格である総合評点の算定実施要領

平成17年7月1日

水道事業告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、競争入札参加資格審査申請書を提出した者のうち、京田辺市水道事業及び下水道事業建設工事競争入札参加資格者名簿に市内業者として登載されている者が、京田辺市水道事業及び下水道事業建設工事条件付一般競争入札に参加する場合において参加資格となる総合評点の算定について実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(主観的評点)

第3条 主観的評点は、次に定めるとおりとする。

(1) 市要領第4条第1項第1号により京田辺市が基準とする年度の前年度の工事成績評定点から算出した工事成績加減点と、京田辺市上下水道部が基準とする年度の前年度の工事成績評定点から市要領第4条第1項第1号の例により算出した京田辺市上下水道部の工事成績加減点との平均値を当該年度の工事成績加減点として、当該点数と京田辺市上下水道部が基準とする年度の前年度の工事成績加減点との平均値を加算する。ただし、基準とする年度の前年度において工事の施工実績がなかったため工事成績加減点が算定できない場合には、前年度の主観的評点における工事成績加減点を持ち越すものとし、以降も工事の施工実績がない場合には施工実績のある年度まで同様に持ち越すものとする。

(2) 管工事においては、京田辺市と上水道管の公共施設機能の確保及び災害の復興工事を行うことを目的とした災害時の協定を締結している場合は、10点を加算する。

(3) 土木工事及び建築工事においては、京田辺市と道路、河川等の公共施設機能の確保及び災害の復興工事を行うことを目的とした災害時の協定を締結している場合は、10点を加算する。

(4) 京田辺市競争入札に係る参加資格の停止等に関する措置要領(平成17年京田辺市告示第46号)に定める不正行為等に基づく措置基準により、18か月以上の競争入札参加資格の停止を受けた場合は、当該措置以降、毎年度50点を減じる。

(総合評点)

第4条 総合評点は、客観的評点と主観的評点を加減して算定するものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年8月1日水道事業告示第10号)

この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(平成24年3月21日水道事業告示第3号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日水道事業告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月3日から施行し、改正後の京田辺市水道事業建設工事条件付一般競争入札における参加資格である総合評点の算定実施要領の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年度の主観的評点は、改正前の京田辺市水道事業建設工事条件付一般競争入札における参加資格である総合評点の算定実施要領による平成28年度上半期の主観的評点とする。

(平成30年4月1日公営企業告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日公営企業告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市水道事業及び下水道事業建設工事条件付一般競争入札における参加資格である総合評点の…

平成17年7月1日 水道事業告示第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章
沿革情報
平成17年7月1日 水道事業告示第8号
平成18年8月1日 水道事業告示第10号
平成24年3月21日 水道事業告示第3号
平成29年4月3日 水道事業告示第1号
平成30年4月1日 公営企業告示第6号
令和2年4月1日 公営企業告示第9号