○京田辺市会計管理者の権限に属する事務の専決等に関する訓令

平成18年7月14日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、常時、会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は出納室長が不在(出張その他の理由により決裁又は専決できない状態をいう。以下同じ。)のときに、あらかじめ認められた範囲内で、一時これらの者に代わって決裁することをいう。

(出納室長の専決事項)

第3条 出納室長の専決事項は、次に定めるところによる。

(1) 1件500万円未満の歳計現金の支出及び戻入れに関すること。

(2) 歳入調定通知書の処理に関すること。

(3) 歳入歳出外現金の受払いに関すること。

(4) 過誤納金の払出し及び過払いの戻入れに関すること。

(5) 年度間、科目及び金額に係る振替及び更正の確認に関すること。

(6) 資金前渡、概算払等の精算に関すること。

(7) 予備費の充用命令書及び予算流用命令書の受理に関すること。

(8) その他会計管理者が指定した事項

(専決の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められる事項

(2) 疑義若しくは紛議があると認められる事項又は将来紛議の原因となるおそれがあると認められる事項

(3) 重要な先例となると認められる事項

(4) あらかじめ会計管理者から指示された事項

(会計管理者の決裁事項の代決)

第5条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について会計管理者が不在のときは、出納室長がその事項を代決することができる。

(出納室長の専決事項の代決)

第6条 出納室長が専決する事項について出納室長が不在のときは、出納室のうち上席の者がその事項を代決することができる。

(代決の制限)

第7条 前2条の規定による代決は、直ちに処理しなければならない事項について行うものとする。ただし、第4条各号に掲げる事項については、代決することができない。

(代決の報告)

第8条 代決した場合は、代決した事項について、速やかに決裁権者又は専決権者に報告し、又は関係文書を閲覧に供さなければならない。ただし、あらかじめ指示を受けたものについては、この限りでない。

この訓令は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

京田辺市会計管理者の権限に属する事務の専決等に関する訓令

平成18年7月14日 訓令第14号

(平成19年4月1日施行)