○京田辺市経営会議等に関する規程

平成18年7月18日

訓令第15号

京田辺市庁議等に関する規程(平成12年京田辺市訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、市政運営の基本方針及び重要施策を審議するとともに、各部局間相互の総合調整を行うことにより、市政の計画的かつ効率的な執行を図るため、経営会議及び総務調整会議を設置し、これらの運営等について必要な事項を定めるものとする。

(経営会議の構成)

第2条 経営会議は、市長、副市長、教育長、公営企業管理者、理事、京田辺市組織条例(昭和40年京田辺市条例第7号。以下「組織条例」という。)第1条に規定する部及び室の長その他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を代理出席させることができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、必要と認める者を陪席させることができる。

(会議)

第3条 経営会議は、市長が主宰する。ただし、市長に事故があるときは、経営会議担当副市長がその職務を代行する。

2 経営会議は、毎月第1月曜日及び第3月曜日(当該日が京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条に規定する市の休日に当たる場合は、市長が別に定める日)に開催するほか、市長が必要と認めたときは、その都度、期日を指定して臨時に開催することができる。ただし、市長は、必要があると認めるときは、その期日を変更できる。

3 市長は、前項の規定により臨時に開催する経営会議については、その出席者を構成員の内から市長が指名する者に限ることができる。この場合において、経営会議担当部長は、当該経営会議における決定事項を、定例的に開催される経営会議に速やかに報告するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を経営会議に出席させ、その説明及び意見を求めることができる。

5 経営会議の進行は、経営会議担当副市長が行う。

(付議事項)

第4条 経営会議には、次の各号のいずれかに該当し、かつ、全庁的な協議、調整等が必要な事項について、付議するものとする。

(1) 市の総合計画に関すること。

(2) 予算編成方針に関すること。

(3) 土地利用計画及び重要な開発行為に関すること。

(4) 行政組織に関すること。

(5) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(6) 総合計画に基づいて策定される各種計画その他重要な計画の策定及び見直しに関すること。

(7) 重要な事務事業の計画に関すること。

(8) 特に重要な法令の制定及び改廃並びに通達等に関すること。

(9) その他市長が必要と認める重要事項

(付議手続)

第5条 部課等の長は、経営会議に付議する事項があるときは、経営会議議題整理票(A)(別記様式第1号)に必要事項を記入し、関係部課等との調整を行ったのち経営会議の開催日の7日前までに経営会議担当課長に提出しなければならない。ただし、市長が緊急を要すると認める事項については、直接経営会議に付議することができる。

2 前項に定めるもののほか、部課等の長は、市政運営の重要事項で、情報共有、情報確認等が必要なものについては、その進捗状況等について関係部局からの説明等を求めることを経営会議の議題とすることができる。この場合において、説明等を求めようとする部課等の長は、経営会議議題整理票(B)(別記様式第1号の2)に必要事項を記入し、経営会議の開催日の14日前までに経営会議担当課長に提出しなければならない。

3 経営会議担当課長は、前2項の規定により経営会議議題整理票の提出があったときは、速やかに必要な調整及び整理を行い、経営会議に提出するものとする。

(決定事項等の周知等)

第6条 経営会議担当課長は、経営会議における決定事項があるときは、前条第1項又は第2項の規定により経営会議議題整理票の提出があった部課等の長に対し、経営会議決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

2 構成員及び第2条第2項の規定により経営会議に陪席した者は、経営会議における決定事項のうち、必要があると認めるものについては、速やかに所管の関係職員に周知徹底するものとする。

3 市長は、経営会議における決定事項のうち、公表する必要があるものについては、指名する構成員にこれの公表をさせるものとする。

(決定事項の実施)

第7条 経営会議における決定事項は、所管する部局等の長が速やかに処理しなければならない。

2 部局等の長は、前項の規定により経営会議における決定事項を処理したときは、速やかにその結果を経営会議に報告するものとする。

(経営会議の庶務)

第8条 経営会議の庶務は、経営会議担当課において処理する。

2 経営会議担当課長は、経営会議の概要を記録し、保管するものとする。

(総務調整会議)

第9条 総務調整会議は、経営会議から指示された事項の協議及び検討のほか、各部局等相互の情報の交換、伝達、調整の機能等を有する機関とする。

2 総務調整会議は、経営会議担当部長が主宰し、組織条例第1条第1項に規定する部の政策推進室(企画政策部にあっては企画調整室、総務部にあっては総務室)の長並びに同条第2項に規定する室にあっては室長及び市長の事務部局以外の部局にあっては当該部局の総務を所管する所属長等(以下「総務調整会議構成員」という。)をもって構成する。ただし、経営会議担当部長は、必要があると認めるときは、総務調整会議構成員以外の者を総務調整会議に出席させ、又は代理出席させることができる。

3 総務調整会議は、第3条第2項に規定する定例的に開催される経営会議終了後、速やかに開催するほか、経営会議担当部長が必要と認めたときは、その都度、期日を指定して臨時に開催することができる。

4 部課等の長は、総務調整会議に付議する事項があるときは、各部局連絡事項整理票(別記様式第3号)に必要事項を記入し、関係部課等との調整を行ったのち総務調整会議の開催日の3日前までに経営会議担当課長に提出しなければならない。ただし、経営会議担当部長が緊急を要すると認める事項については、直接総務調整会議に付議することができる。

5 総務調整会議の庶務は、経営会議担当課において処理する。

6 経営会議担当課長は、当該会議の概要を記録し、これを市長に報告するものとする。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月18日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第22号)

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

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京田辺市経営会議等に関する規程

平成18年7月18日 訓令第15号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年7月18日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成23年5月31日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成25年3月28日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第4号
平成31年1月18日 訓令第1号
平成31年4月1日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和5年3月13日 訓令第5号
令和5年8月1日 訓令第22号