○京田辺市児童デイサービス事業所(ふれあい教室)運営規程

平成15年3月28日

告示第31号

(事業の目的)

第1条 京田辺市児童デイサービス事業所(ふれあい教室)は、児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定児童発達支援」という。)の事業を実施することにより、地域の障害児の社会生活等への参加を促進し、障害児の育成を援助することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 京田辺市児童デイサービス事業所(ふれあい教室)は、障害児が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応できるよう、障害児通所給付決定保護者(以下「利用者」という。)及び障害児の意思及び人格を尊重して、常に利用者及び障害児の立場に立脚したサービスの提供に努めるものとする。

2 事業実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、他の指定障害児通所支援事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

3 障害児通所受給者証を有する全ての利用者からの利用申込みに真摯に対応するものとし、人員体制等の理由から適切なサービス提供が困難な場合を除き、利用申込みに応じるものとする。また、自らのサービス提供が困難な場合は、適当な他の指定障害児通所支援事業者の紹介等の措置を講ずるものとする。

4 事業実施に当たり、京都府の行う連絡調整に対し、協力を行うものとする。

5 前各項のほか、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第34号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第3条 本事業所に次の職員を置き、田辺児童館の職員をもって充てる。この場合において、管理者は児童発達支援管理責任者を兼ねることができる。

(1) 管理者 1名 (常勤職員)

管理者は、次号及び第3号の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行い、法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2) 児童発達支援管理責任者 1名以上

児童発達支援管理責任者は、それぞれの障害児に応じた児童発達支援計画を作成し利用者等に対してその内容を説明するほか、指定児童発達支援の利用申込みに係る調整、次号の職員に対する技術指導等の支援内容の管理を行う。

(3) 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者

児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者は、管理者及び児童発達支援管理責任者の指揮管理の下で、児童発達支援計画に基づき適切な指導訓練を行う。指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数は、次に掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれに定める数以上とする。

 障害児の数が10名までのもの 2名以上

 障害児の数が10名を超えるもの 2名に障害児の数が10名を超えて5名又はその端数を増すごとに1名を加えた数以上

2 職員の資質向上のため、研修の機会を設けるものとする。

3 第1項第2号の児童発達支援管理責任者のうち、1名以上は、専任かつ常勤でなければならない。

4 第1項第3号の児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者のうち、1名以上は、常勤でなければならない。

5 第1項第3号の児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者のうち、半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

(開所日、開所時間等)

第4条 本事業所の開所日、開所時間及び提供時間は次のとおりとする。

(1) 開所日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始その他市長が必要と認める日を除く。)

(2) 開所時間 午前8時30分~午後5時

(3) 提供時間

1単位目 午前9時30分~午前11時30分(月曜日から金曜日まで)

2単位目 午後1時30分~午後3時30分(月曜日から金曜日まで)

(指定児童発達支援の利用定員)

第5条 事業所の利用定員は、1単位目8名、2単位目8名とする。

(指定児童発達支援の実施)

第6条 本事業での指定児童発達支援の提供に当たっては、利用者等に児童発達支援管理責任者が内容を説明した児童発達支援計画に基づき、障害児の日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切に行う。

2 指定児童発達支援提供に当たっては、親切丁寧に行うことを旨とし、利用者に対し指定児童発達支援の提供方法について、理解しやすいように説明を行うものとする。

3 指定児童発達支援を提供した際は、提供日、時間数、内容その他必要な事項をその都度記録し、利用者の確認を受けるものとする。

(利用者から受領する費用の額等)

第7条 指定児童発達支援を提供した際には、利用者から市長が定める負担上限額の範囲内において利用者負担額(厚生労働大臣が定める基準により算定された障害児通所給付費の原則1割)の支払を受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、利用者から、障害児通所給付費等(厚生労働大臣が定める基準により算定された障害児通所給付費)の支払を受けるものとする。

3 前2項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を利用者に対して交付するものとする。

(事業の実施地域)

第8条 事業の実施地域は、京田辺市とする。

(指定児童発達支援の利用に当たっての留意事項)

第9条 利用者は、指定児童発達支援の提供を受ける際には、障害児について、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を児童発達支援担当職員に連絡し、心身の状況に応じた指定児童発達支援の提供を受けるよう留意しなければならない。

(緊急時等における対応方法)

第10条 指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、管理者の指示又はあらかじめ定めた対応方法に基づき市及び利用者に連絡を行う。

2 障害児の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行うものとし、主治医への連絡が困難な場合は、救急病院等医療機関への緊急搬送措置等を講じるものとする。

3 障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)

第11条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者を定め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(事業の主たる対象とする障害の種類)

第12条 指定児童発達支援を提供する主たる対象者は、2歳以上就学前までの障害児とする。

(虐待防止のための措置)

第13条 障害児の人権の擁護、虐待の防止のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)

第14条 職員は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(苦情解決)

第15条 提供した指定児童発達支援に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談担当者及び苦情解決の手順を定め、これを掲示し、苦情を受け付けるための窓口を設置するとともに、利用者に説明を行い、周知するものとする。

2 本事業所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力するものとする。

(手続規定の遵守)

第16条 指定児童発達支援の提供に係る契約が成立した時は、利用者の障害児通所受給者証に契約支給量、契約日等を記載するものとする。

2 指定児童発達支援に係る障害児通所給付費を支給する場合は、利用者に対して、利用者に係る障害児通所給付費の額を通知するものとする。

3 利用者等が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、直ちに市長に報告するものとする。

4 職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、完結の日から5年間保存するものとする。

5 障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存するものとする。

(委任)

第17条 この告示で定める事項のほか、運営に関する重要事項については市長が別に定めることとする。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第90号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月14日告示第173号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第57号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第71号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第33号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第64号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第75号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第113号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第41号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

京田辺市児童デイサービス事業所(ふれあい教室)運営規程

平成15年3月28日 告示第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
平成15年3月28日 告示第31号
平成18年4月1日 告示第90号
平成18年9月14日 告示第173号
平成19年3月30日 告示第57号
平成20年4月1日 告示第71号
平成22年3月31日 告示第33号
平成23年4月1日 告示第64号
平成24年3月30日 告示第75号
平成26年4月1日 告示第113号
平成31年3月29日 告示第41号