○京田辺市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震発生の際、倒壊等の危険性の高い木造住宅の耐震性の向上を図るため、予算の範囲内において、住宅の所有者等からの申請に基づき京都府木造住宅耐震診断士を派遣して耐震診断を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(2) 耐震診断士 京都府木造住宅耐震診断士登録制度要綱により、京都府木造住宅診断士登録簿に登録された者をいう。

(派遣対象住宅)

第3条 耐震診断士派遣事業の対象となる住宅は、京田辺市内に存する木造住宅で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当するものであること。

 昭和56年5月31日に存していた建築物又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であった建築物であること。

 地震(京都府知事が定めるものに限る。)による被害を受けたことについて、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定するり災証明書により証明されていること。

(2) 延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。

(3) 簡易耐震診断(一般財団法人日本建築防災協会編集の誰でもできるわが家の耐震診断により木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。)の診断結果が評点10点未満であること。

(4) この告示による耐震診断を受けていないこと(年数の経過により建物の状況に変化が認められる場合は除く。)

(派遣対象者)

第4条 耐震診断士の派遣を受けることができる者は、対象住宅の所有者又は居住者(賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者をいう。以下同じ。)で、本市に係る市税を滞納していない者(市長に対し、分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む。)とする。

(派遣の申請)

第5条 耐震診断士の派遣を受けようとする者は、京田辺市木造住宅耐震診断士派遣申込書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(派遣の決定)

第6条 市長は、派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定したときは、京田辺市木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)によりその旨を当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。

(派遣の辞退)

第7条 派遣対象者は、決定通知書を受領した後において耐震診断士の派遣を辞退するときは、速やかに京田辺市木造住宅耐震診断士派遣辞退届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第8条 市長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項の規定による派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他市長が派遣することを不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付けて京田辺市木造住宅耐震診断士派遣決定取消通知書(別記様式第4号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(派遣診断士の派遣)

第9条 市長は、第6条第1項の派遣診断士を決定したときは、速やかに当該派遣診断士を派遣しなければならない。

(派遣に要する費用)

第10条 派遣診断士の派遣に要する費用は、1戸当たり消費税及び地方消費税相当額を含め5万5,000円とし、そのうち京田辺市は、消費税及び地方消費税相当額を含め5万2,000円を負担するものとする。

(派遣対象者の費用負担)

第11条 派遣診断士の派遣を受けた派遣対象者は、前条に規定する費用のうち、消費税及び地方消費税相当額を含め3,000円を建物調査終了直後、派遣診断士に支払うものとする。

(診断結果の通知)

第12条 市長は、耐震診断の結果を、京田辺市木造住宅耐震診断士派遣事業耐震診断結果通知書(別記様式第5号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(派遣対象者に対する指導及び助言)

第13条 市長は、耐震診断結果により、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(個人情報の取扱い)

第14条 派遣診断士は、当該耐震診断に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(遵守事項)

第15条 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該耐震診断に関し、派遣対象者から第11条に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。

(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。

(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(業務の委託)

第16条 市長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、耐震診断士の派遣に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第39号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日告示第32号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第48号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年7月6日告示第99号)

この告示は、平成30年7月6日から施行し、この告示による改正後の京田辺市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱第3条第1号の規定は、同年6月18日以後に発生した地震について適用する。

(令和元年9月18日告示第48号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第69号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月3日告示第130号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第53号

(令和4年7月1日施行)