○京田辺市障害者介護給付費等支給認定審査会規則

平成18年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、京田辺市障害者介護給付費等支給認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 合議体の数は、2以内とする。

2 1の合議体を構成する委員の定数は、6人とする。

3 合議体の長は、障害支援区分の認定及び支給要否決定に関する審査判定業務を行う会議を総理する。

4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、合議体の長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(合議体の招集)

第3条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(除斥)

第4条 委員は、審査及び判定の対象者が当該委員の所属する施設等の障害福祉サービスを受けている場合は、当該対象者の審査及び判定に加わることができない。ただし、当該対象者の心身の状況について意見を述べることができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、障害者福祉担当課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月4日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

京田辺市障害者介護給付費等支給認定審査会規則

平成18年3月31日 規則第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第10節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第21号
平成26年2月4日 規則第3号