○京田辺市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年7月3日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の賃貸借に関する契約

(2) 前号の契約に係る物品の維持管理に関する業務委託契約

(3) ソフトウェアの使用許諾に関する契約

(4) 公用又は公共用財産(これに付随する設備、機器等を含む。)の維持管理及び保守管理に関する業務委託契約

(契約期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約の期間は、前条第1号から第3号までの契約については5年以内とし、同条第4号の契約については3年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第4号の契約のうち、契約の相手方が、当該契約の履行の当初において、機材の調達又は設備の設置に多額の負担をする契約で、当該機材又は当該設備を翌年度以降にわたり当該契約の履行のためにのみ使用する場合の長期継続契約の期間については、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

京田辺市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年7月3日 条例第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年7月3日 条例第38号
令和4年3月31日 条例第5号