○京田辺市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年7月3日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。
(契約の種類)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の賃貸借に関する契約
(2) 前号の契約に係る物品の維持管理に関する業務委託契約
(3) ソフトウェアの使用許諾に関する契約
(4) 公用又は公共用財産(これに付随する設備、機器等を含む。)の維持管理及び保守管理に関する業務委託契約
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。